東京都動産・債権担保融資(ABL)制度

中小企業のみなさまが保有している機械・設備(車両、建設機械、工作機械等)や売掛債権、在庫など様々な資産を担保として有効活用し、金融機関から不動産担保に頼らずに事業資金を借り入れることができる、都独自の制度です。

以下の資産を担保として活用できます。

    • 車両(トラック、バス、ミキサー車 等)
    • 建設機械(クレーン、ブルドーザー、油圧ショベル 等)
    • 工作機械(旋盤、フライス盤、マシニングセンタ 等)
    • その他の機械(印刷機、フォークリフト 等)
    • 再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備 等)
    • 売掛債権(売掛金、受取手形 等)
    • 在庫(商品、製品、仕掛品、原材料 等)

    新着情報

    • 年月日内容

      令和5年7月31日

      令和5年8月1日から新たな融資スキームの取扱いを開始します。

      売掛債権と在庫を一体評価する担保評価スキームを順次取扱い開始します。

      ・報道発表資料はこちら

      令和5年10月12日

      令和5年10月13日から新たな融資スキームの取扱いを開始します。

      ・再生可能エネルギー発電設備の担保評価スキームを順次取扱い開始します。

      ・報道発表資料はこちら

    制度のポイント

    • 本制度を利用した1企業当たりの借入額は、最大で2億5千万円
    • 機械・設備を担保とする場合:長期資金(7年以内又は15年以内)の借入れ
    • 売掛債権・在庫を担保とする場合:短期資金(1年以内)の借入れ
    • 借入れに必要な経費(保証料や担保物件の評価費用等)の一部を東京都が補助

    東京都の補助

    東京都は、この制度を幅広くご利用いただけるよう、次のような支援をしています。

    • 中小企業のみなさまに対し、担保物件の評価費や保証料等の必要経費への補助を行います。
      →機械・設備の場合は融資額の4%、売掛債権・在庫の場合は融資額の3.5%(ただし、小規模企業者(※)が売掛債権を担保とした2,000万円未満の融資を利用する場合、70万円)を上限として、必要経費の2分の1(小規模企業者(※)の場合は全額)を補助します。

    ※小規模企業者とは、中小企業のうち、従業員数が製造業等30人以下(卸・小売・サービス業は10人以下)の事業者等です。

    リンクを押していただくと、以下の詳細をご覧いただけます。

    お問い合わせ
    東京都産業労働局金融部金融課
    住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階北側
    電話:03-5320-4877 FAX:03-5388-1464

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