「都内産品販売活動支援事業」募集のご案内

当事業の募集は、平成26年度に終了致しました。類似事業の募集が平成27年秋頃に行われる予定です。

東京都では、農林水産物、工業製品、食品など都内産品の販売活動に取り組む都内中小企業等に対し助成を行い、売れる商品づくりや、地域ブランドの確立を目指している中小企業等の販路拡大と地域商業の活性化を図っていきます。

募集期間

※ 御応募は締め切らせていただきました。たくさんの御応募、ありがとうございました。
平成26年5月20日(火)から同年6月20日(金)まで

助成対象期間

交付決定を受けた日から平成28年3月31日まで
(但し、翌年度以降については、初年度の計画に基づき別途申請を行い、採択されることが条件となります。)

助成対象事業

次の(1)又は(2)の都内特定産品(※)に関する新たな取り組みで、助成事業の主たる実施場所が都内であるもの

(1)都内特定産品の販売に新たに取り組むもの
自社・グループ会社等の消費者向け加工品・生産品の販売が、新たに支援対象となりました。

(例)アンテナショップの運営、イベント会場・物産展での販売、通信販売等 但し、買い取りを行わない仕入れ等による販売、自ら生産した農林水産物の販売、飲食の提供(惣菜・弁当等の販売)は対象外です。

(2)複数の都内特定産品と小売店、卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの

(例)マッチング商談会の開催、生産者と小売店等との交流会の開催

※「都内特定産品」とは ... 主に消費者向け産品と認められる以下のいずれかの製品・商品等で、かつ都内産として特色に富んだもの

  • ア 農林水産物で都内産と特定できるもの
  • イ 都内中小企業が製造する食品、消費者向け工業品等で、かつ都内産の原材料を使用しているもの又は東京の伝統的手法など生産方法に特徴があると認められるもの

助成対象者

都内に主たる事業所若しくは従たる事業所を有し、又は助成事業採択後速やかに取得する予定であって、かつ次のいずれかに該当する方

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で大企業が実質的に経営に参加していない中小企業者
(2) 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
(3) その他、地域活性化に資する取り組みを行うと認める法人等

助成限度額及び助成率

初年度上限400万円 助成対象経費の2/3以内
次年度上限250万円 助成対象経費の1/2以内

本助成事業の詳細は、下記添付の「公募要領」及び「都内産品販売活動支援事業Q&A」をご覧ください。

お問い合わせ

東京都産業労働局商工部地域産業振興課
電話:(直通)03-5320-4755