平成30年度東京都トライアル発注認定制度 申請受付について(受付は終了しました)

 東京都では、都内中小企業者が開発した新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、高い新規性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度」を実施しています。 

 平成30年度の申請受付は終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。



平成30年度募集リーフレット

認定対象者

 東京都内に実質的な主たる事業所を有する中小企業者

  • 法人の場合:登記事項証明書等により、都内に本社(本店)もしくは支社(支店)の所在が確認できること。
  • 個人事業主の場合:住民票記載事項証明書と確定申告書により都内に主たる事業所を有すると認められること。

認定対象商品

 申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務

 【認定対象商品とならないもの】

  • 食品衛生法で規定する食品
  • 薬機法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
  • 建設工事等における工法・技術
  • 肌に塗布するもの

 ※過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできませんのでご注意ください。
(当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は申請可能です。)

募集期間

 平成30年2月13日(火)~4月6日(金)【必着】(※申請受付は終了しました)

申請方法

 申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先まで郵送してください。

 【提出先】

 〒163-8001

  東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎30階中央

  東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当

   電話 03‐5320‐4694(直通) 都庁内線36-582

募集要項・申請書類等

   ※認定基準や留意事項など、詳細については募集要項をご覧下さい。

認定を受けると...

  • 東京都のホームページ等で認定商品を広くPRします。
  • 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入(物品の購入及び借入、役務の提供)することができます。
  • 認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価します。(トライアル発注事業)

  

 ※平成30年度の認定期間は、認定を通知した日から平成33年(2021年)3月31日までです。

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