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(詳しくは制度名をクリックしてください。カッコ内は略称です。)
※各制度の融資利率は平成23年10月1日から平成24年3月31日までの利率です。
(ただし、金融機関所定利率は除く)
| 制度の特徴 | 制度名 | 融資対象 | 限度額 | 融資期間 | |||
| 小規模企業者向けの小口事業資金融資です | 小口資金融資 (小口) |
次の条件を全て満たすもの @中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者であること Aこの融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること |
1企業・1組合 1,250万円 |
運転資金 7年以内 設備資金 10年以内 |
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| 経営指導特例 (小口・経指) |
上記のほかに次の条件を満たすこと 商工会議所・商工会の経営指導を6か月以上受け、経営指導内容証明書を受けた小規模企業者 |
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| 小規模事業者向けの事業資金融資です | 小規模企業融資 (小企) |
従業員数が製造業等30人以下(卸・小売・サービス業では10人以下)の中小事業者 | 1企業 8,000万円 |
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| 創業や分社化等を支援する融資です | 創業融資 (創業) |
次のいずれかに該当するもの @事業を営んでいない個人で、創業しようとする者 A事業を営んでいない個人で、自己資金があり、創業しようとする者 B創業した日から5年未満の中小企業者及び組合 C創業した日から5年未満であり、次のいずれかから出資を受けている中小企業者 ア 東京都が出資するベンチャー投資法人傘下の投資事業有限責任組合 イ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の「ベンチャーファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合 D分社化しようとする法人 |
1企業・1組合 @1,000万円 A〜C 2,500万円 D1,500万円 |
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| 新製品開発や事業承継、多角化等、さまざまな取組みを支援する融資です | 産業力強化融資 (チャレンジ) |
次のいずれかを行う中小企業者及び組合 @公的機関の認定・認証・登録等を受けて実施する事業 A東京都等の助成金の交付決定を受けた事業 B平成23年度において重点的支援を行う事業等 |
1企業1億円 1組合2億円 |
運転資金 10年以内 設備資金 10年以内 |
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| 都内で事務所・工場の新増設又は移転等に必要な資金の融資です | 企業立地促進融資 (立地) |
都内において事務所・工場の新増設又は移転等を行う中小企業者 | 1企業 2億円 |
運転資金 設備資金 15年以内 |
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| 売上減少、取引先企業の倒産等に対応する融資です | 経営支援融資 (経営) |
東日本大震災に起因して、 |
1企業 2億8,000万円 1組合 4億8,000万円 |
運転資金 設備資金 10年以内 |
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| 区市町村認定書必要型 (経営セーフ) |
セーフティネット保証(1〜8号)に係る区 市町村長の認定を受けた中小企業者及び組合、 ただし(5号)の(二)を除く |
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| 区市町村認定書必要型 (円高セーフ) |
セーフティネット保証(5号)の(二)に係る区市町村長の認定を受け、円高の影響を受けている中小企業者及び組合 |
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| 区市町村認定書不要型 (経営一般) |
次のいずれかに該当する中小企業者及び組合 @最近3か月の売上が前年同期比で5%以上減少又は減少見込 A製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない B金融機関からの総借入金が前年同期比10%以上減少 C倒産等企業に事実上の債権を有している D災害により事業活動に影響を受けている E東京都知事が指定するもの(アスベスト対策) |
1企業1億円 1組合2億円 |
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| 区市町村認定書不要型 (円高一般) |
上記、「経営一般」の要件@に該当し、円高 の影響を受けている中小企業者及び組合 |
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| 事業再建のための融資です | 再建・資金状況改善融資 (再建・資金改善) |
企業再建 | 民事再生手続又は会社更生手続を申立て、再生計画又は更生計画認可後3年を経過しておらず、かつ再生計画又は更生計画を完遂していない中小企業者及び組合 |
1企業・1組合 2億円 |
運転資金・設備資金 10年以内 |
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| リバイバル支援 |
次のいずれかに該当するもの @(財)東京都中小企業振興公社における事業再生にかかる委員会の取り扱う再生案件であって、同委員会が策定を支援した再生計画を有するもの A東京都中小企業再生支援協議会が取り扱う再生案件であって、同協議会が再生計画の策定支援を完了したもの B東京チャレンジファンド投資事業有限責任組合から出資等を受けているもの C独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業再生ファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合から出資等を受けているもの D株式会社整理回収機構が取り扱う再生案件であって、同機構が再生計画の策定支援を完了したもの E株式会社企業再生支援機構が取り扱う再生案件であって、同機構が株式会社企業再生支援機構法の規定により再生計画の支援決定を行ったもの F私的整理ガイドラインに基づき策定を完了した再生計画を有するもの |
1企業・1組合 5,000万円 |
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| 資金繰り改善のための融資です | クイックつなぎ (つなぎ) |
都・区市町の保証付制度融資を利用し、原則として約定(元金)返済を1年以上継続している中小企業者及び組合 | 1企業・1組合 500万円 |
運転資金 2年以内 |
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| 借換 (借換) |
複数口の都・区市町の保証付制度融資を利用し、約定(元金)返済を1年以上継続していて、一本化することにより返済負担の軽減を図ることができる中小企業者及び組合 | 1企業・1組合 5,000万円 |
運転資金 10年以内 |
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| 一般的な事業資金です | 自律・組合融資 (自律・組合) |
自律経営 (自律) |
中小企業者及び組合 | 1企業1億円 1組合2億円 |
運転資金 7年以内 設備資金 10年以内 |
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| 自律会計 (自律会計) |
次の条件を全て満たす会社 @都・区市町の保証付制度融資を利用し、約定(元金)返済を1年以上継続していること A経常利益を計上し、債務超過でないこと Bチェックリスト等を提出するもの |
1企業 3,000万円 |
運転資金・設備資金 5年以内 |
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| 極度型 (極度) |
次の条件を全て満たす中小企業者及び組合 @引き続き2年以上同一事業を営んでいること A経常利益を計上し、債務超過でない法人又は課税される所得額のある個人事業者 |
1企業1億円 1組合2億円 |
運転資金 2年以内 |
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| 組織向 (組) |
事業協同組合等(事業資金及び転貸資金) | 1組合2億円 (転貸1組合員) 3,500万円 |
運転資金 7年以内 設備資金 10年以内 |
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| 組・官公需 | 官公需適格組合としての証明を受けた組合 | ||||||
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| 制度の特徴 | 制度名 | 要綱等 | 限度額 | 融資期間 |
| 事業活動から生じる売掛債権及び棚卸債権(在庫)を担保とした融資です | 流動資産担保融資(根保証型) (ABL1) |
要綱はこちら | 1企業・1組合 2億5,000万円 (「ABL1」の極度額及び「ABL2」の融資残高等を含む。) |
運転資金 設備資金 1年以内 |
| 流動資産担保融資(個別保証型) (ABL2) |
※ 中小企業の方が低公害車等を購入するための融資あっせんについてはこちらをご覧下さい。⇒ 自動車低公害化促進資金