東京都中小企業制度融資

小口資金融資(小口)【小口零細企業保証制度】

小規模企業者向けの小口融資です。

    ご利用いただける方

 ご利用いただける方の条件のほか、次の要件に全て該当する中小企業者
 (1)次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
  ア 常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者
   については5人)以下の会社及び個人であって、信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に
   属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの  
  イ 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を
   行う者であるもの   
  ウ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの  
  エ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの  
  オ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記ア
   からエに掲げるものを除く)
 (2)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること。


    融資条件

1 資金使途 運転資金、設備資金
2 融資限度額 1,250万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含める。)
3 融資期間 運転資金7年以内(据置期間6か月以内を含む。)
設備資金10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
4 融資利率
  (年率)
固定金利又は変動金利から選ぶことができます。
【固定金利】

 融資期間 3年以内      1.9%以内
        3年超5年以内  2.1%以内

        5年超7年以内  2.3%以内 
        7年超         2.5%以内
【変動金利】
 短プラ+「0.7%以内」
 ※短プラとは、金融機関が信用度の高い企業に貸し出す際に適用する短期(1年以内)の最優遇金利です。各金融機関ごとに設定します。
5 返済方法 分割返済(元金据置期間は6か月以内)
ただし、融資期間が6か月以内の場合は一括返済とすることができます。
6 融資形式 証書貸付とします。なお、1年以内の場合は手形貸付、6か月以内の場合は手形割引とすることができます。
7 信用保証 保証協会の信用保証が必要です。
8 信用保証料 保証協会の定めるところによります。
なお、東京都が保証料の2分の1に相当する保証料を補助します。
9 保証人 連帯保証人は以下のとおりです。
 法人…代表者個人
 個人事業者…原則として不要

 組合…原則として代表理事
※組合については、組合の実情に応じて、他の理事が連帯保証人に加えられることがあります。
10 物的担保 原則として不要
11 受付機関 こちらをご覧ください。
12 必要書類 こちらをご覧ください。




 a 小口資金融資(経営指導特例)(小口・経指)

  『小口資金融資』をご利用いただける方で、次の要件に該当する方は、上記の金利から0.1%優遇した金利となります。

(1)商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に6か月以上にわたり複数回受け、その証明を受けていること。

 ※証明書の有効期間は発行日から30日ですので、受領後は速やかに保証申込をしてください。



 ◇ 融資の流れ
   (小口資金融資(経営指導特例)の場合)



※ あっせん融資をご利用の場合は、あっせん融資申込窓口に融資申込をしてください。




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