小規模企業者向けの小口融資です。
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ご利用いただける方
ご利用いただける方の条件のほか、次の要件に全て該当する中小企業者
(1)次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
ア 常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者
については5人)以下の会社及び個人であって、信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に
属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの
イ 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を
行う者であるもの
ウ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
エ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
オ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記ア
からエに掲げるものを除く)
(2)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること。
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融資条件
| 1 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 2 融資限度額 | 1,250万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含める。) |
| 3 融資期間 | 運転資金7年以内(据置期間6か月以内を含む。) 設備資金10年以内(据置期間6か月以内を含む。) |
| 4 融資利率 (年率) |
固定金利又は変動金利から選ぶことができます。 【固定金利】 融資期間 3年以内 1.9%以内 3年超5年以内 2.1%以内 5年超7年以内 2.3%以内 7年超 2.5%以内 【変動金利】 短プラ+「0.7%以内」 ※短プラとは、金融機関が信用度の高い企業に貸し出す際に適用する短期(1年以内)の最優遇金利です。各金融機関ごとに設定します。 |
| 5 返済方法 | 分割返済(元金据置期間は6か月以内) ただし、融資期間が6か月以内の場合は一括返済とすることができます。 |
| 6 融資形式 | 証書貸付とします。なお、1年以内の場合は手形貸付、6か月以内の場合は手形割引とすることができます。 |
| 7 信用保証 | 保証協会の信用保証が必要です。 |
| 8 信用保証料 | 保証協会の定めるところによります。 なお、東京都が保証料の2分の1に相当する保証料を補助します。 |
| 9 保証人 | 連帯保証人は以下のとおりです。 法人…代表者個人 個人事業者…原則として不要 組合…原則として代表理事 ※組合については、組合の実情に応じて、他の理事が連帯保証人に加えられることがあります。 |
| 10 物的担保 | 原則として不要 |
| 11 受付機関 | こちらをご覧ください。 |
| 12 必要書類 | こちらをご覧ください。 |
a 小口資金融資(経営指導特例)(小口・経指)
『小口資金融資』をご利用いただける方で、次の要件に該当する方は、上記の金利から0.1%優遇した金利となります。
(1)商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に6か月以上にわたり複数回受け、その証明を受けていること。
※証明書の有効期間は発行日から30日ですので、受領後は速やかに保証申込をしてください。
◇ 融資の流れ
(小口資金融資(経営指導特例)の場合)
※ あっせん融資をご利用の場合は、あっせん融資申込窓口に融資申込をしてください。