東京都中小企業制度融資                             


    ご利用いただける方

   中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です。

1 都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。
  (ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)

2 法人税(個人については所得税)又は事業税を納付していること。
  (ただし、申告をしていて、課税額がない場合は融資対象となります。)
3 許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること。
 ※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。
 ※営業実績が1年未満の方は、創業融資等をご利用下さい。
 ※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。

中小企業者とは、下表の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしている方です。

業 種 資本金 従業員数
製造業等(ソフトウェア業、情報処理サービス業、
建設業、不動産業、運送業、出版業などを含む。)
3億円以下

300人以下(*1)

卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む。)
5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下(*2)
医療法人(*3) (条件なし) 300人以下

(*1)ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は900人以下
(*2)旅館業は200人以下
(*3)医療法人及び、医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人

組合とは、信用保険法第2条第1項に該当する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、消費生活協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、酒造組合、酒販組合、内航海運組合等のいずれかです。
 なお、消費生活協同組合及び内航海運組合の融資限度額は、中小企業者と同額となります。

連帯保証人

連帯保証人については、次の基準によります。
1 会社、医業を主たる事業とする法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
2 個人事業者の場合は、原則として不要とします。
3 組合の場合は、原則として代表理事を連帯保証人とします。
  ただし、組合の実情に応じて、他の理事が連帯保証人に加えられることがあります。
4 実質上の経営者等は、原則として連帯保証人とします。
5 第三者連帯保証人は、原則として不要とします。
(注)第三者連帯保証人とは、原則として当該法人の役員、実質経営者、事業承継予定者
  及び家族従業員を除く方で、返済資力がある方をいいます。

 なお、詳細については、融資ごとに定めます。

物的担保

既存の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が8,000万円を超える場合は、次のとおり物的担保が必要です。
1 一般保証又は特例保証のみ利用の場合、8,000万円を超える部分については、
 原則として物的担保が必要です。

2 一般保証と特例保証を併用する場合、それぞれの保証で8,000万円を超える部分に
 ついては、原則として物的担保が必要です。

※ なお、8,000万円以下の場合でも物的担保が必要になる場合があります。
※ 特例保証とは、「経営セーフ」及び「円高セーフ」に係る「セーフティネット保証」など、信用保険法又は
 特別法を根拠とした保証です。特例保証が適用されると、保証枠が増枠されたり、信用
 保証料が低率となることがあります。

信用保証料

  保証協会が定める料率により、信用保証料を納めていただきます。
  なお、ご利用いただく中小企業者の経営状況等に応じて信用保証料率が決定されること
 になりました。
  (平成18年4月から)また、責任共有制度の対象、対象外により、保証料率が異なり
 ます。

    《都制度一般料率》(年率)

(残高含む合計額) 責任共有制度対象 責任共有制度対象外
500万円以下 0.27%〜1.19% 0.30%〜1.38%
1,000万円以下 0.33%〜1.33% 0.37%〜1.54%
1,000万円超 有担保 0.35%〜1.39% 0.40%〜1.62%
無担保 0.45%〜1.49% 0.50%〜1.72%

「中小企業の会計に関する指針」の全ての項目について財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士により適用状況の確認が行われていることを示す書類(確認書類)、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類、公認会計士又は監査法人の監査がなされていることを示す監査報告書(写し)のいずれかを提出された場合は、▲0.1%の割引の適用があります。

セーフティネット保証等の特例保証が適用される場合は、0.34%〜0.8%の保証料率となります。


ご注意ください!!
仲介手数料、あっせん料を要求するいわゆる金融あっせん屋にご注意ください。
金融あっせん屋、暴力団等の第三者が介入する保証申込みは一切取扱いいたしません。



申込みから融資実行まで

 (1)金融機関に申込
                            
                       中小企業者
                           
                       
     金融機関                 信用保証協会

                                                                        
 (2)あっせん窓口に申込

                 
              中小企業者
                   
              
     金融機関               信用保証協会


※東京都産業労働局金融部金融課、商工会議所、商工会、東京都中小企業団体中央会等の相談・申込受付窓口からも申込むことができます。