□ セーフティネット保証とは

セーフティネット保証は、信用保険法第2条第4項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証です。セーフティネット保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証と別枠で@無担保8,000万円(無担保無保証人1,250万円を含む。)、A有担保2億円の経営安定関連保証が受けられます。

セーフティネット保証の認定を受けるには、次の対象事由に該当することについて、法人又は個人事業者の所在地の区市町村長の認定を受けることが必要です。

【セーフティネット保証の対象となる事由】
1号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者等
3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者等
4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者等
5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者等
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者等
8号 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者等


※5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比
   5%以上減少の中小企業者等
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入
   価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小
   企業者等
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原
   則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間
   を含む3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる
   中小企業者等
(二) 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の
   売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均
   売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(注1)中小企業者等
   (注2)

 注1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請する
   ことも可能。
 注2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要

 詳細は中小企業庁ホームページにてご確認ください。


※ 認定に必要な書類は、区市町村によって異なる場合がありますので、あらかじめご確認
 ください。
※ 認定日から保証協会の受付日まで30日を経過しますと認定書の再交付を受けていただく
 ことになりますので、認定後は速やかに保証申込をしてください。





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