東京都中小企業制度融資                             

経営支援融資(経営)

A 東日本大震災復興緊急保証対応型
(災害緊急)

東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者向けの融資です。

    ご利用いただける方

 ご利用いただける方の条件に該当し、以下の災害緊急T〜Wのいずれかの条件に該当する
 中小企業者及び組合

〔災害緊急T〕
次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)次のいずれにも該当すること。
  ア 特定被災区域内に事業所を有すること。
  イ 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所等に損害を受けたこと
  ウ イについて、区市町村長等の証明(経産政令第2条第1項の証明)を受けたこと。
(2)次のいずれにも該当すること。
  ア 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、原子力災害
   対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべ
   き区域として公示された区域内に事業所を有すること。

  イ アについて、区市町村長等の証明(経産政令第2条第1項の証明)を受けたこと。
〔災害緊急U〕
次の(1)から(3)を全て満たすもの
(1)特定被災区域内に事業所を有すること。
(2)震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当
  該震災の影響を受けた後、売上高等の減少が生じており、経営の安定に支障が生じて
いること。
(3)(2)について区市町村長の認定(東日本大震災法第128条第1項第1号の認定)を受けたこと。
〔災害緊急V〕
次の(1)から(3)を全て満たすもの
(1)特定被災区域外に事業所を有すること。
(2)特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大
  震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、売上高等の減少が
  生じており、経営の安定に支障が生じていること。

(3)(2)について区市町村長の認定(東日本大震災法第128条第1項第2号の認定)を受けたこと。
〔災害緊急W〕
次の(1)から(3)を全て満たすもの
(1)特定被災区域外に事業所を有すること。
(2)東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先
  事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛により、売
上高等の
  減少が生じており、経営の安定に支障が生じていること。

(3)(2)について区市町村長の認定(東日本大震災法第128条第1項第2号の認定)を受けたこと。

    融資条件

1 資金使途 運転資金、設備資金
2 融資限度額

2億8,000万円(組合は4億8,000万円)
※ 平成23年度以降の「災害緊急」の既往融資残高を含める。

3 融資期間 10年以内(据置期間2年以内を含む。)
4 融資利率
  (年率)
融資期間   3年以内      1.5%以内
        3年超5年以内 1.6%以内
        5年超7年以内 1.8%以内
        7年超        2.0%以内
5 返済方法 分割返済(元金据置期間は2年以内)
ただし、融資期間が1年以内の場合は一括返済とすることができます。
6 信用保証 保証協会の信用保証が必要です。
7 信用保証料 保証協会の定めるところによります。
なお、東京都が信用保証料の2分の1を補助します。
8 保証人 連帯保証人は以下のとおりです。
 法人…代表者個人
 個人事業者…原則として不要
 組合…原則として代表理事

組合については、組合の実情に応じて、他の理事が連帯保証人に加えられることがあります。
9 物的担保 この融資の保証を含めて保証合計残高が8,000万円を超える場合は、原則として物的担保が必要です。
10 受付機関 こちらをご覧ください。
11 必要書類 こちらをご覧ください。

●東日本大震災
 平成23311日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
東日本大震災法
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)をいう。
経産政令
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成23年政令第133号)をいう。
特定被災区域
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項に定める市町村をいう。

※ 災害緊急U、V、Wについては、区市町村長の認定が必要になります。認定に必要な書類は、
 区市町村によって異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

※ 認定日から保証協会の受付日まで30日を経過しますと認定書の再交付を受けていただくこと
 になりますので、認定後は速やかに保証申込をしてください。



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