東京都中小企業制度融資                             

再建・資金改善融資(再建・資金改善)

事業再建に必要な資金の融資です

A 企業再建
(企業再建)

    ご利用いただける方

 ご利用いただける方の条件のほか、次の(1)、(2)及び(3)のいずれにも該当すること。
) 次のいずれかに該当するもの
 ア 民事再生法(平成11年法律第225)に基づき民事再生手続の申し立てを行ったもの又は会社
  更生法(昭和27年法律第172号)に基づき会社更生手続の申し立てを行ったもの
 イ 民事再生法第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けたもの
) 民事再生計画の認可又は会社更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過しておらず、
   かつ民事再生計画又は会社更生計画を完遂していないもの   
(3) 次のいずれにも該当するもの

  ア 金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認め
   られること
  イ 償還が見込まれること

     融資条件

1 資金使途 @原材料の購入のための費用  A商品の仕入れのための費用  B商品の生産に係る労務費及び経費  C設備の増強、改良又は補修等のための費用  
D販売費及び一般管理費  E借入金利息の弁済のための費用  
F金銭債権の弁済のための費用
2 融資限度額 2億円
3 融資期間 10年以内
4 融資利率
  (年率)
金融機関所定利率
5 返済方法 保証協会の指定する方法とします。
6 信用保証 保証協会の信用保証が必要です。
7 信用保証料 2.2%
なお、東京都が保証料の2分の1を補助します。
8 保証人 連帯保証人は以下のとおりです。
 法人…代表者個人
 個人事業者…原則として不要
 組合…原則として代表理事
 ※組合については、組合の実情に応じて、他の理事が連帯保証人に加えられることがあります。
9 物的担保 必要に応じて物的担保が求められます。
10 受付機関 こちらをご覧ください。
11 必要書類 こちらをご覧ください。




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