東京都中小企業制度融資                             

創業融資(創業)

創業に必要な資金の融資です。

    ご利用いただける方

次のいずれかに該当するもの。ただし、新たに営もうとする業種は保証協会の保証対象業種であり、
事業規模等は中小企業者であること。

〔融資対象1〕 事業を営んでいない個人であって、次の条件をすべて満たす者

@1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的
  な計画があること。
A許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。

〔融資対象2〕 事業を営んでいない個人であって、次の条件をすべて満たす者

@自己資金(注)があること。
A1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始しようとする具体的
  な計画があること。

B許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。

〔融資対象 次の条件をすべて満たす者

@中小企業者又は組合であること。
A創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日か
  ら5年未満の者を含む。)。
Bご利用いただける方の条件を満たすこと。
 ※ただし、創業1年未満の事業者で、決算期未到来の場合は、「ご利用いただける方」の2番目の要件
   は不要とする。

〔融資対象4〕 次の条件をすべて満たすもの
 
 @創業した日から5年未満であり、次のいずれかから出資を受けている中小企業者であること。
  ア 東京都が出資するベンチャー投資法人傘下の投資事業有限責任組合
  イ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の「ベンチャーファンド」事業が出資する投資事業有
     限責任組合
 Aご利用いただける方の条件を満たすこと。

〔融資対象 次の条件をすべて満たす者

@分社化を行う法人であること。
Aご利用いただける方の条件を満たすこと。

(注)自己資金 ( A からB を差し引いた金額)
 A 創業しようとするものが事業に充てるために用意した資金
  @
残高の確認できる預貯金
  A客観的に評価が可能な有価証券に保証協会の定める評価率を乗じたもの
  B敷金・入居保証金
  C資本金・出資金に充てる資金
  D融資申込み前に導入した事業設備に要した金額(不動産を除く。)
  Eその他の客観的に評価が可能な資産額(不動産を除く。)
 B 借入金等
  @残存返済期間が2年以上ある住宅ローンの年間返済予定額の2年分
  A設備導入資金等の長期借入金の年間返済予定額の2年分

  Bその他の借入金全額

○ 「分社化」とは

  中小企業者である法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな法人を
 設立することをいう。
 ただし、次の@A両方に該当する場合を除く。
 @新たな法人への出資比率が著しく低い
 A既存の法人の資金以外の経営資源を活用していない

    融資条件

1 資金使途 運転資金、設備資金
2 融資限度額

〔融資対象1〕1,000万円
〔融資対象2〕2,500万円
ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内)
〔融資対象3〜4〕2,500万円

〔融資対象5〕1,500万円

3 融資期間

運転資金7年以内(据置期間1年以内を含む。
設備資金10年以内(据置期間1年以内を含む。

4 融資利率
  (年率)
固定金利又は変動金利から選ぶことができます。
【固定金利】
 融資期間 3年以内     2.1%以内
        3年超5年以内 2.3%以内
        5年超7年以内 2.5%以内
        7年超       2.7%以内
【変動金利】
 短プラ+「0.9%以内」 
 ※短プラとは、金融機関が信用度の高い企業に貸し出す際に適用する短期(1年以内)の最優遇金利です。各金融機関ごとに設定します。
<責任共有制度の対象外となる場合>
【固定金利】
 融資期間 3年以内     1.9%以内
        3年超5年以内 2.1%以内
        5年超7年以内 2.3%以内
        7年超       2.5%以内

【変動金利】
 短プラ+「0.7%以内」  
5 返済方法 分割返済(元金据置期間は1年以内)
6 信用保証 保証協会の信用保証が必要です。
7 信用保証料 保証協会の定めるところによります。
8 保証人
  物的担保

融資対象1及び融資対象2は、以下のとおり。
 連帯保証人 原則として不要
 物的担保   不要

融資対象3から5は、以下のとおり。
 【中小企業者の場合】
 連帯保証人 法     人 代表者個人以外は原則として不要

          個人事業者 原則として不要
 物的担保   原則として不要

 【組合の場合】
 連帯保証人 原則として代表理事
 物的担保   原則として不要

9 受付機関 こちらをご覧ください。
10 必要書類 こちらをご覧ください。




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