◇ 倒産等企業に関する取扱い

倒産等企業に債権を有していることによる申し込みの場合は、倒産等企業が東京都知事への届出又は経済産業大臣の指定を受けていることが必要です。

● 融資の対象者
 東京都知事への届出をした倒産等企業又は経済産業大臣が指定した倒産等企業に対して、50万円以上の関連債権を有するもの又は倒産等企業との最近の取引額等が全取引額の20%以上で関連債権を有するもの

● 融資の申込み

  1 経済産業大臣の指定の場合
   ・融資申込期間は、指定された日から1年以内です。
   ・「経営セーフ」での申込みとなり、区市町村長の認定書が必要になります。

  2 東京都知事への届出の場合
   ・融資申込期間は、届出の日から1年以内です。
   ・「経営一般」での申込みとなります。

 

倒産等企業について

□ 倒産等企業とは

・信用保険法第2条第4項第1号の規定により経済産業大臣が指定した企業

・破産、民事再生、会社更生、会社整理、特定調停又は特別清算の申立て、債権者集会による内整理又は手形交換所の取引停止処分のいずれかの事情が生じた企業であって、都内の5企業以上に債務があり、東京都知事に届出をした企業又は個人事業者

□ 倒産等企業の届出

 ●経済産業大臣の指定について(「経営セーフ」での申込みになります。)


 (1)指定基準
   @ 負債総額が15億円以上の企業の倒産で、50社以上の中小企業者と
   取引しているもの
  A 一般負債額*が10億円以上の企業の倒産で、関連中小企業者(50
   万円以上の債権又は取引依存度が20%以上)が100社以上あるもの
  B 一般負債額が5億円以上10億円未満、かつその3分の1以上が中小
   企業者に対する負債である企業の倒産で、関連中小企業者が50社
   以上あるもの
  C 一般負債額が5億円以上の企業の倒産で、概ね一都道府県内に関連
   中小企業者が50社以上あるもの
  D 一般負債額が3億円以上5億円未満、かつその3分の1以上が中小
   企業者に対する負債である企業の倒産で、概ね一都道府県内に関連
   中小企業者が30社以上あるもの
  E 上記AからDのいずれかの指定事業者と相当(約50%)の関連
   事業者又は系列事業者が再生手続開始申立等をした場合で、関連中小
   企業者が20社以上あるもの。

 *一般負債額:負債総額から金融機関等からの借入額及び公租公課、労働
 債務を控除した額

 (2)問合せ先(「経済産業大臣の指定について」のみ)
  関東経済産業局産業部中小企業金融課
   埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 
   さいたま新都心合同庁舎1号館 10階
   電話 048(600)0425

※「経営セーフ」等、東京都制度融資についての問合せは、東京都産業労働局金融部金融課(03−5320−4877)までお願いいたします。



 東京都への届出について(「経営一般」での申込みになります。)

 (1)届出条件
  倒産等企業に対する関連債権者で、この融資の対象となる中小企業者が
 都内に5企業以上あること。


 (2)届出方法

  倒産等企業の代表者又は清算等の責任者もしくは債権者集会の代表者
 が、倒産等の事実が発生した日から1年以内に、所定の様式で届出を行
 う。
 (所定の様式は受付場所で配布)

※届出等ができるのは、倒産等企業、破産管財人、債権者集会の代表者です。


 (3)受付場所・問い合わせ先

   東京都産業労働局金融部金融課
   新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 29階北側
   電話 03(5320)4877






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