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エコファーマーマークについて

 

 エコファーマーマークは平成15年に全国環境保全型農業推進協議会において制定され、全国のエコファーマー認定者に広く使用されてきました。

 エコファーマーマークの説明

 

 このマークは全国農業組合中央会が商標を登録し管理してきましたが、その後全国のエ認定者数が大幅に増えたことなどから、より確実な商標管理を行なうため平成24年に都府県へ商標権が譲渡されました。
 現在は、東京都を含む17都府県で商標権の共同管理を行なっています。

 

 

 商標権の管理を都府県で行なう事になったのに伴い、従来のエコファーマーマークの表示方法を変更しました。

 従来の表示方法に加え、

 @ 「エコファーマー」の文字
 A 認定を行なった都府県名(東京都と角ゴシック体で表示)
 B 認定番号、団体の場合は団体の名称(○○出荷グループなど)
  (団体の場合には、連絡先電話番号やホームページのURLを併せて記載する。)
 C エコファーマーに関する説明文(スペース上記載が難しい場合には、ホームページのURLや連絡先電話番号を記載する。) エコファーマーマークの説明をそれぞれ表示する事になり、平成24年4月以降はこの表示が標準になります。
 詳細は、「東京都エコファーマーマーク使用規程」及び「東京都エコファーマーマーク使用細則」をご覧下さい。

 なお、平成24年4月から、エコファーマーマークの使用にあたっては事前に申請していただく必要があります。申請の方法、申請書の様式などにきましては、「東京都エコファーマーマーク使用規程」をご覧下さい。
   申請書の様式   (Word形式)    (PDF形式)

 また、マークの使用の実態について、年1回報告していただく必要があります。


    報告書の様式   (Word形式)    (PDF形式)
    使  用  例   (PDF形式)