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農業者戸別所得補償制度
1 農業者戸別所得補償制度の本格実施
平成23年度から都内でも農業者戸別所得補償制度が本格実施されています。
東京都は、生産振興・農家経営の安定はもとより、雨水のかん養や子どもたちに対する食育の場となるなど多くの機能を持つ農地を保全していくという基本的スタンスに立ち、農業施策を進めているところです。
しかし、都内の平成22年の耕地面積は7,670ha(全国(4,593,000ha)の約0.17%)で、毎年100ha以上の農地が失われています。
こうした中、国は、平成22年度に、「食料自給率向上」と「米生産のコスト割れ補てん」を行うための新たな対策として、水田農業を対象に、余っている米の生産を抑制し、その代わりに他の作物をつくることで日本の食料自給率を高めようとする取組である「戸別所得補償モデル対策」を実施しました。
平成23年度からは、水田以外で麦・大豆・そば・なたね等の畑作物を生産する農業者の皆さんにも交付対象を広げ、農業者戸別所得補償制度として本格実施することとなりました。
これを受け、都内でも地域のJAを窓口として、4月から6月末迄の期間に申請受付が行われています。米の継続的な生産や、食料自給率向上のための畑作物の生産に対して支援を行い、農業者の皆さんの経営安定と農地の保全を図ります。
2 農業者戸別所得補償制度の内容
3つの事業がセットで行われます。
@「米の所得補償交付金・米価変動補てん交付金」(水田農業の経営安定を図るために、恒常的に赤字に陥っている米の生産に対して補てんする事業)
A「水田活用の所得補償交付金」(自給率向上のポイントとなる麦・大豆・米粉用米、飼料米などの生産拡大を促す事業)
B「畑作物の所得補償交付金」(自給率向上のポイントとなる麦・大豆などの生産拡大を促す事業)
@ 米の所得補償交付金・米価変動補てん交付金
米の生産数量目標(転作に係る目標)に従って生産する販売農家の皆さんに対して、主食用米の作付面積10アール当たり1万5千円が定額交付されます。さらに、米の価格が下落した場合には、追加の補てんも行われます。
A 水田活用の所得補償交付金
自給率向上のために、水田で麦・大豆・米粉用米・飼料用米などの戦略作物を販売目的で生産する農家の皆さんに、主食用米と同等の所得を確保できる水準の支援が行われます。
※麦・大豆・そば・なたねなどを作付けした場合には下記Bの畑作物の所得補償交付金の交付対象にもなります。
B 畑作物の所得補償交付金
自給率向上のために、麦、大豆、そば、なたねなどを販売目的で生産する農家の皆さんに、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金が交付されます。支払いは数量払を基本としますが、営農を継続するために必要最低限の額をあらかじめ交付する面積払も選択できます。
※原則として、播種前契約が要件となります。
※麦、大豆は国の検査で格付けを行い、等級がついた作物が対象となります。
3 加入申込の期間
4月1日から6月30日までに、お近くのJAに加入申請書を提出してください。
(東京都農業再生協議会を経由して国に提出されます。)
※農林水産省 関東農政局 東京地域センター(旧農政事務所)へ直接提出することもできます。
4 農業者戸別所得補償制度に関するパンフレット等
5 東京都農業再生協議会の構成団体
東京都農業協同組合中央会
東京都農業共済組合
東京都農業会議
全国農業協同組合連合会東京都本部
東京都土地改良事業団体連合会
(公財)東京都農林水産振興財団
東京都
6 農業者戸別所得補償制度に関する問い合わせ先
(農業者戸別所得補償制度に関する問合せ先)
電話 042−528−1371(直)
農林水産省 関東農政局 東京地域センター (国の事業に関する相談)
フリーダイヤル 0120−38―3786 (平日9時〜17時まで)
電話 03−3214−7312
(農作物共済に関する問合せ先)
電話 042−381−7111(代)
7 米の事業に関係する情報(農林水産省)
お問い合わせは
産業労働局 農林水産部 農業振興課 農業振興係
TEL:03−5320−4832