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東京都特別栽培農産物認証要領
15産労農振第516号
平成15年 6月23日
16産労農食第 72号
一部改正 平成16年 4月 1日
16産労農食第745号
一部改正 平成16年12月20日
17産労農食第550号
一部改正 平成17年 9月26日
18産労農食第550号
一部改正 平成18年 9月13日
19産労農食第498号
一部改正 平成19年10月 1日
23産労農安第396号
一部改正 平成23年 7月15日
第1 目的
この要領は、東京都特別栽培農産物認証要綱(以下「要綱」という。)による特別栽培農産物の認証に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
第2 認証基準
要綱第3の6の規定による認証対象農産物及び節減対象農薬使用回数、化学肥料使用量は、別表1 (PDF)に定めるとおりとする。
また、認証対象とする栽培形態については、別表2 (PDF)に定めるとおりとする。
第3 生産及び出荷の管理の方法
1 生産者
生産者は、栽培の管理方法を調査し管理等に係る記録内容を確認できる「確認責任者」を定め、生産者の責任において、次の事項を実施し、適正な生産出荷の管理に努めるものとする。
(1) 生産ほ場において看板を設置すること。
(2) 認証申請する農産物の栽培・出荷計画(「茶」にあっては乾燥調整計画を含む)を作成し、確認責任者に提出すること。
(3) 栽培記録を作成し、確認責任者に提出すること。
(4) 出荷記録を作成し、確認責任者に提出すること。
2 生産ほ場の設置条件
特別栽培農産物を生産するほ場は、他のほ場と明瞭に区別することが可能であって、かつ、確認責任者による栽培の管理方法の調査等が随時可能な場所に設定するものとする。
3 代表申請者
生産者が2名以上の団体で申請する場合は、代表申請者を定め申請することとする。
4 確認責任者
確認責任者は、次の事項を実施することにより、生産者による栽培管理が適切に行われていることを確認するものとする。
なお、確認責任者は、確認内容の信頼性を高める上から、当該地域の農業に精通し、技術的な指導が可能な者とする。
(1) 栽培・出荷計画(「茶」にあっては乾燥調整計画を含む)を確認すること。
(2) 栽培期間中、生産ほ場の状況、栽培管理記録簿の記録状況を調査すること。
(3) 出荷記録を確認すること。
(4) 栽培・出荷計画、栽培記録、出荷記録を3年間保存し、必要に応じて公開すること。
(5) 必要に応じ、生産者の栽培管理等について指導を行うこと。
(6) その他、生産および出荷の管理の方法については、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に準ずるものとする。
第4 認証申請及び認証通知
1 認証申請の受付は、年1回行うものとし、原則として10月1日から10月31日までを受付期間とする。
2 要綱第4の規定による認証の申請は、別記様式第1号により行う。
3 要綱第6の規定による認証の通知は、別記様式第2号により行う。
第5 認証の変更申請
要綱第10の1の規定による認証の変更申請は、別記様式第3号により、第3に準じて行うものとする。
第6 栽培履歴の記帳・公開
要綱第13の規定による栽培履歴の記帳・公開は、購入種子及び苗の農薬使用状況、栽培作業、防除、収穫作業等につき、消費者に理解しやすいように記録し、特別栽培農産物の販売にあたって添付するか、販売時に記録簿の公開可能な旨を明示することとする。
第7 情報の提供
要綱第15の規定による情報の提供は、次の事項について行う。
1 申請者
2 申請作物
3 申請ほ場
4 その他(認証変更、取り消し等)
第8 認証に係る事務
認証に係る各種手続きについては、区部及び多摩地域にあっては農業振興事務所が、島しょ地域にあってはその地域を管轄する支庁が行う。ただし、関係区市町村の了解が得られる場合は、当該区市町村を介することができるものとする。
なお、認証委員会に係る事務については、農業振興事務所が行う。
附則
この要領は、平成15年 6月23日から施行する。
この要領は、平成16年 4月 1日から施行する。
この要領は、平成16年12月20日から施行する。
この要領は、平成17年 9月26日から施行する。
この要領は、平成18年 9月13日から施行する。
この要領は、平成19年10月 1日から施行する。ただし、平成19年12月31日以前に作付された農産物に限り、従来のとおりの取り扱いとする
この要領は、平成23年7月15日から施行する。
付表T 認証申請についての事例解説 (PDF)
付表U 看板表紙参考様式例 (PDF)