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森林整備のための地域活動支援を始めます


 

近年、林業採算性の悪化による林業生産活動の停滞や、森林所有者の高齢化、不在村化等を背景として、森林所有者の森林施業意欲が減退しており、適時適切な森林施業が十分に行われない森林が発生するなど、このままでは国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の森林の有する多面的機能の発揮に支障をきたしかねない事態が生じています。

 このようなことから、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林施業計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、林業事業体等による森林施業の集約化に必要な「森林情報の収集活動」並びに森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に必要な「施業実施区域の明確化作業」及び「歩道の整備等」その他の地域における活動(以下「地域活動」という。)を支援するための事業です。

「森林整備地域活動支援事業」


 この事業の実施期間は?

 交付金の交付対象者は?

 支援の対象となる「地域活動」及び「森林」は?

 交付金の金額は?

 交付金を返還する場合は?


 この事業の実施期間は?

 平成19年度から平成23年度までです


 交付金の交付対象者は?

 森林情報の収集活動の場合

 活動を行おうとする森林の面積が30ヘクタール以上であり、かつ、それらの森林が団地的なまとまりを有している方等です。

 施業実施区域の明確化作業及び歩道の整備等の場合

 森林施業計画の認定を受けている森林所有者等で、森林施業計画の計画期間を通じて地域活動(主伐を行う森林に係るもの及び「森林情報の収集活動」を除く。)を行う者です。


※ どちらの地域活動を行う場合でも、市町村長と協定を締結しなければなりません

 


 支援の対象となる「地域活動」及び「森林」は?

<支援の対象となる地域活動>

森林情報の収集活動

 林齢、林種、林道からの距離、樹木の混み具合など施業の必要性等が判断できる森林情報の収集です。
  なお、交付対象者は、活動行為の実施結果を市町村長に報告し、その報告書は公開されます。

施業実施区域の明確化作業

  所有界の確認、施業実施区域界の刈り払い、簡易杭やペンキ等による標示、区域の位置・形状・面積を把握するための簡易な測量です。

歩道の整備等

施業箇所に至るまでの既設の作業道や歩道の刈り払い、補修、既設歩道間等を連絡する歩道の新設です。

<支援の対象となる森林>

森林情報の収集活動の場合

ア 人工林であり、
林齢が36年生以上45年生以下である森林
イ 人工林であり、林齢が11年生以上35年生以下である森林であって、アに掲げる森林の近隣にあり、施業コストの削減が期待できる、間伐材の搬出コストの削減が期待できるといった要件に適合する森林

施業実施区域の明確化及び歩道の整備等の場合

ア 人工林であり、林齢が45年生以下である森林
イ 天然林であり、育成単層林又は育成複層林にあっては、林齢が60年生以下である森林のうち、対象森林に係る森林施業計画において、協定締結後に施業の実施が計画されている森林


 交付金の金額は?

森林情報の収集活動の場合

 対象行為を実施した森林の面積の合計に15,000円を乗じた金額です。

施業実施区域の明確化及び歩道の整備等の場合

 対象とする森林の森林施業計画に記載された面積の合計に5,000円を乗じた金額です。


 交付金を返還する場合は?

 次に該当する場合は、交付金を返還することになります。

 
交付対象者が協定の廃止をした場合

 
対象森林の転用等に伴う協定の変更をした場合

 
協定に違反した場合

 
協定の期間終了後に森林施業計画の認定の取消し等があった場合
  (施業実施区域の明確化作業及び歩道の整備等に限る。)


 
※また、次に該当する場合は、返還を免除されます。

 
協定が廃止された場合であって、当該転用が公用又は公共用を目的としている場合

 
対象森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定が廃止された場合

 
交付対象者が死亡したこと等に伴い協定が廃止された場合

 
自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった結果、協定が廃止された場合


お問い合わせ先
  
   東京都産業労働局農林水産部森林課企画調整係
     電話:03-5321-1111(内線37-522、37-523))
  
   東京都森林事務所森林産業課振興係
     電話:0428-22-1162


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