トップページ>多摩産材利用推進方針等
| 「多摩産材利用推進方針」及び「多摩産材利用推進方針の運用」の改正 |
|
| 東京都多摩地域に存在する約53,000ヘクタールの森林は、都民のかけがえのない財産であり、この森林を適切に整備し、環境の保全や水源のかん養などの多くの公益的な機能を発揮していくためには、地域の木材を有効活用し、木の循環利用に取り組む必要があります。 このため都では、多摩の森林を伐採し木材の利用を推進するスギ花粉発生源対策を平成18年度から開始するなど、木の循環利用に取り組んできましたが、これらの取組を一層推進するため、平成18年12月に「多摩産材利用推進方針」及び「多摩産材利用推進方針の運用」を策定しました。 この方針等に基づき、公共施設において多摩産材を率先利用し、民間での利用を促進することを目的として、都の建築物や工作物等への多摩産材の利用を進めてきました。 |
|
| 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下、「木材利用促進法」という。)が平成22年10月に施行され、国及び地方公共団体が整備する公共建築物等に対し、積極的に木材を利用することが定められ、都においても、木材の利用の促進に関する方針を定めることができるとされました。 都では、「多摩産材利用推進方針」(平成18年12月策定)を木材利用促進法における方針として位置付け、木材利用促進法及び国の基本方針を踏まえ改正を行いました。 |
|
| 1 名称の変更 ・ 「多摩産材利用推進方針」 ⇒ 「東京都公共建築物等における多摩産材利用推進方針」 2 公共建築物等の整備における基本的な事項を追加 ・ 積極的な木材を利用した方法の採用及び多摩産材の使用 ・ 「東京都建設リサイクルガイドライン」及び「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」により木材を調達 3 区市町村や民間への働きかけ ・ 普及PR、情報提供等 |
|
| □ 「東京都公共建築物等における多摩産材利用推進方針」(PDFファイル:163KB) □ 「東京都公共建築物等における多摩産材利用推進方針の運用」(PDFファイル:149KB) □ 新旧対照表(PDFファイル:205KB) |
|
||||