トップページ東京の林業の元気をつくります!>造林補助制度


造林補助制度のご案内

 森林は木材を供給するだけでなく、山地の保全、水源かん養、自然環境の保全等の多面的な機能を有しており、我々の生活になくてはならない存在です。東京都では、森林の持つこれらの機能を十分に発揮させるため、森林所有者の方々が行う、植え付け、下刈り、間伐などの森林整備作業に対して、助成を行っています。
 

補助を受けるための条件

  •  補助の対象となる面積は、原則1箇所当たり0.05ha(500m2)以上です。
  •  ご自分で作業されるほか、森林組合へ作業を委託することもできます。
  •  作業種によっては樹種や林齢等の採択基準があり、基準を満たさない場合は補助金が支払われないこともあります。
   詳細については、下記へお問い合わせ下さい。
 

主要な作業種に対する補助金額

森林所有者自身が作業を行った場合の、標準的な補助金額は次のとおりです。
(金額は千円/1haあたり)
作業名称 作業内容 補助金額 主な採択基準
再造林・拡大造林 地拵え及び植栽 256〜950 植栽本数=2,000本/ha以上(スギ・ヒノキ)
植栽本数=1,000本/ha以上(広葉樹)
下刈(全刈) 植栽木周囲の雑草の除去 64〜121 林齢1〜7年 1回刈
除伐 植栽木周囲の雑木の除去 76〜151 林齢11〜15年生
間伐(伐倒のみ) 植栽木の間引き 93〜145 林齢16年生〜
本数で20%以上の伐採
間伐(林内整理) 植栽木の間引き
伐採木の玉切り・集積
170〜265 林齢16年生〜
本数で20%以上の伐採
枝打 植栽木の枝葉の除去
(生枝を含め、地上から3.5m以上)
65〜367 林齢11〜30年生
枝打高3.5m以上
※表中の金額は、平成21年度のものです。
※上表以外にも、補助対象となる作業があります。
※補助金の額は、作業の種類、森林施業計画策定の有無、保安林の指定状況などにより大きく変わりますので、上表は一つの目安にしてください。
 

特定間伐の実施の促進に関する基本的な方針

☆ 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について
 平成20年5月16日に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が施行されました。
詳しくは、林野庁のホームページをご覧下さい
 
 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づき、東京都の「特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針」を策定しました。
特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針(PDFファイル)
 

お問い合わせ先

補助金申請、作業の委託等について
東京都森林組合
【電話】042−588−7963

制度の概要等について
東京都森林事務所森林産業課造林係
【電話】0428−22−1159

東京都森林課森林産業係
【電話】03−5320−4855
 
「森林・林業の情報」へ戻る
 
「森林産業に関すること」へ戻る