トップページ>各種申請書類様式>平成24年度東京都農薬管理指導認定事業
![]() 東京都農薬管理指導士認定事業実施要綱(PDF) 【 養成・更新研修 / 変更届・転入届・再発行申請書 】 東京都では、農薬を取り扱う方の資質向上を目的として、『東京都農薬管理指導士』を養成しています。平成 1 東京都農薬管理指導士養成研修 農薬管理指導士の認定期間が満了する農薬管理指導士で、認定期間を更新しようとする方に対して、農薬管理 指導士更新研修を実施しています。 平成25年1月・2月頃に実施予定 未定 次の(1)から(3)の条件をすべて満たす方 (1)東京都農薬管理指導士の指定(認定)を受けている方。 (2)指定証番号(認定証番号)の上2桁が62、02、05、08、11、14、17、20の方 (3)勤務地又は居住地が東京都内にあり、農薬の取扱いを行っている方、又は現在農薬の取扱いは行って いないが、今後取扱いを行う予定がある方。 (1)更新研修を受講しないと、農薬管理指導士の指定(認定)は取り消しとなります。 (2)引き続き、農薬管理指導士の認定を希望される方は、必ず、研修を受講して下さい。
以下の届出は東京都農薬管理指導士に認定されている方が対象です。必要事項を記載し、食料安全課へ郵送、 1 東京都農薬管理指導士変更届 東京都農薬管理指導士に認定された方は、認定証記載の住所や、勤務地住所及び名称等が変更になった場合に 速やかに届出を行う必要があります。届出を行わず、結果、東京都からの連絡が困難となった場合には農薬管理 指導士の認定が取り消しとなりますのでご注意ください。 2 東京都農薬管理指導士転入届 他の道府県で東京都農薬管理指導士に準ずる資格を持つ方が、東京都内に勤務地を移す場合、届出によって東 京都農薬管理指導士の認定を受けることができます。この場合、他道府県で認定されている有効期間内に限り認 定が受けられます。 3 東京都農薬管理指導士証再発行申請書 東京都農薬管理指導士認定証を紛失又は汚損した場合は、認定証の再発行を申請できます。 |
問合せ及び郵送先
〒163‐8001 東京都新宿区西新宿2−8−1
東京都産業労働局農林水産部食料安全課生産環境係
TEL;03-5320-4834