トップページ>各種申請書類様式>平成24年度東京都農薬管理指導認定事業
![]() 東京都農薬管理指導士認定事業実施要綱(PDF) 【 養成・更新研修 / 変更届・転入届・再発行申請書 】 東京都では、農薬を取り扱う方の資質向上を目的として、『東京都農薬管理指導士』を養成しています。平成 1 東京都農薬管理指導士養成研修 農薬管理指導士の認定期間が満了する農薬管理指導士で、認定期間を更新しようとする方に対して、農薬管理 指導士更新研修を実施しています。 第1回 平成25年 1月29日(火) 第2回 平成25年 2月26日(火) 第1回 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 セミナーホール417(http://nyc.niye.go.jp/) 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 *車でのご来場はご遠慮下さい。 *小田急線 参宮橋駅より徒歩7分 地下鉄千代田線 代々木公園駅より徒歩10分 第2回 東京自治会館 講堂(http://www.ctv-tokyo.or.jp/) 東京都府中市新町 2−77−1 *車でのご来場はご遠慮下さい。 *JR中央線 武蔵小金井駅よりバス15分 京王線 府中駅よりバス15分 次の(1)から(3)の条件をすべて満たす方 (1)東京都農薬管理指導士の認定を受けている方。 (2)認定証番号の上2桁が63、03、06、09、12、15、18、21の方 (3)勤務地又は居住地が東京都内にあり、農薬の取扱いを行っている方、又は現在農薬の取扱いは行って いないが、今後取扱いを行う予定がある方。 (1)更新研修を受講しないと、農薬管理指導士の認定は取り消しとなります。 (2)引き続き、農薬管理指導士の認定を希望される方は、必ず、研修を受講して下さい。 (3)研修は、どちらか1回の受講をお願いします。 (4) 申請を受け付けた方に対しては、追ってこちらより案内をお知らせします。研修受講日の7日前に なっても案内の届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
以下の届出は東京都農薬管理指導士に認定されている方が対象です。必要事項を記載し、食料安全課へ郵送、 1 東京都農薬管理指導士変更届※ 東京都農薬管理指導士に認定された方は、認定証記載の住所や、勤務地住所及び勤務先の名称等が変更になっ た場合に速やかに届出を行う必要があります。届出を行わず、結果、東京都からの連絡が困難となった場合には 農薬管理指導士の認定が取り消しとなりますのでご注意ください。 ※変更届記載項目の内、以下の内容が変更になった際はFAXによる届出が可能です。 ・電話番号 ・勤務先住所 ・勤務先電話番号 ・勤務先の名称 ・勤務先の代表者 2 東京都農薬管理指導士転入届 他の道府県で東京都農薬管理指導士に準ずる資格を持つ方が、東京都内に勤務地を移す場合、届出によって東 京都農薬管理指導士の認定を受けることができます。この場合、他道府県で認定されている有効期間内に限り認 定が受けられます。 3 東京都農薬管理指導士証再発行申請書 東京都農薬管理指導士認定証を紛失又は汚損した場合は、認定証の再発行を申請できます。 |
問合せ及び郵送先
〒163‐8001 東京都新宿区西新宿2−8−1
東京都産業労働局農林水産部食料安全課生産環境係
TEL;03-5320-4834