- 発生を抑制する
- 再生利用する
- 熱回収する
- 減量する

食品のリサイクル
平成20年11月28日更新
食品リサイクル法
(1)食品リサイクル法の概要
「食品リサイクル法」は、食品事業者の事業活動や、日常生活から大量に発生している食品廃棄物の再生利用等の促進を図ることで、資源循環型社会の構築を目指しています。
この目的達成のため、食品関連事業者は、次のことに取り組むことを求められています。
法律の施行から5年が経過し、食品産業全体の再生利用等の実施率は着実に向上しているものの、食品小売業や外食産業では依然として十分に再生利用等がなされていないことから、平成19年12月に食品リサイクル法が改正されました。
法改正のポイント
1 再生利用に炭化製品とエタノールが追加される
2 再生利用等に「熱回収」が追加される
3 事業者ごとに再生利用等の実施目標が設定される
4 食品廃棄物等多量発生事業者に対して定期報告義務が設けられる
5 フランチャイズチェーンは一定的に取り扱われる
6 食品関連事業者の取組を円滑にするために、再生利用事業計画認定制度が見直される
〜 よくでてくる用語 〜
*『食品廃棄物等』
・食品の売れ残りや食べ残し、賞味期限切れ食品など
・製造、加工、調理の過程において生じた食品残さ
*『食品関連事業者』
・食品の製造、加工、卸売又は小売業者
※例:食品メーカー、八百屋、百貨店、スーパーなど
・飲食店および食事の提供を伴う事業
※例:食堂、レストラン、ホテル、旅館など
*『再生利用等』
発生抑制:食品廃棄物等の発生を抑制すること
再生利用:再資源化できるものを飼料、肥料などの原材料として利用すること。
;熱回収:燃焼できるもの、又はその可能性のあるものから熱を得ること。
減量:脱水、乾燥などで、食品廃棄物等の量を減少させ、処分を容易にすること。
(2)再生利用を促進するための制度
食品リサイクル法では、食品関連事業者等の食品循環資源の再生利用への取組を促進するため、以下のような制度を設けています
- 登録再生利用事業者制度
食品関連事業者にとっては、優良なリサイクル業者の選択が容易となります。
リサイクル業者にとっては、登録により、受託先の拡大等が期待されます。 - 再生利用事業計画の認定制度
食品廃棄物の排出者(食品関連事業者等)、再生事業の実施者(リサイクル事業者等)及び利用者(農林漁業者等)が、 再生利用の実施について計画を作成した場合について、主務大臣の認定を行っています。
問い合わせ先:
産業労働局農林水産部食料安全室
03(5320)4880
もっと知りたい方は
農林水産省関東農政局生産経営流通部食品課 048(600)0600
農林水産省食品リサイクル関連のページ
容器包装リサイクル法
正式名称を「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」といいます。
環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指し、消費者、市町村、事業者の役割分担を下記のように定めています。
この法律は、次のような役割分担で機能します。
- 消費者‥‥分別排出
市町村が定める分別収集基準に従って分別排出します。
- 市町村‥‥分別収集の責任
家庭から排出される容器包装を分別収集・保管します。
- 事業者‥‥再商品化の義務
利用した容器包装の量に応じて再商品化の義務を負います。
問い合わせ先:
産業労働局農林水産部食料安全室
03(5320)4880
もっと知りたい方は
農林水産省関東農政局生産経営流通部食品課 048(600)0600
農林水産省容器包装リサイクル関連のページ
(財)日本容器包装リサイクル協会 03(5532)8597



