川で楽しむ皆さんへ
東京都には、多摩川や江戸川など大きな河川が流れており、たくさんの魚や貝が暮らしています。これらをとるためには、資源や自然保護の観点から、さまざまなルール・規則が定められています。
ルールを守って楽しい川遊びをどうぞ。
生き物を“とる”という意味は?
天然の状態にある生き物をつかまえて、自由を奪うことを言います。
つかまえた生き物を持ちかえることはもとより、釣りや網で一時的につかまえた場合も、“とる”ことになります。
とってはいけない大きさや期間
(東京都内水面漁業調整規則第25条・第26条)
とってはいけない大きさ(周年)
| 魚類 |
大きさ |
| あゆ |
全長10cm以下 |
| にじます |
全長12cm以下 |
| やまめ |
全長12cm以下 |
| いわな |
全長12cm以下 |
| かわます |
全長12cm以下 |
| こい |
全長18cm以下 |
| うなぎ |
全長26cm以下 |
| そうぎょ(れんぎょ含む) |
全長18cm以下 |
| しじみ |
殻長1.5cm以下 |
とってはいけない期間
| 魚類 |
禁止期間 |
| あゆ |
1月1日から5月末日まで |
| やまめ |
10月1日から翌年2月末日まで |
| いわな |
10月1日から翌年2月末日まで |
| かわます |
10月1日から翌年2月末日まで |
| かじか |
1月1日から4月末日まで |
| そうぎょ(れんぎょ含む) |
5月20日から7月19日まで
(全長60p以上のそうぎょのみ) |
その他、にじます、やまめ、いわな、かわます、かじか及びそうぎょについては、卵もとることが禁じられています。
漁具・漁法の制限
(東京都内水面漁業調整規則第28条)
以下の方法で、生き物をとってはいけません。
- やな
- 張切網
- なで網
- 押網
- 三枚網
- びんどまたはこれに類似する漁具
- かい掘
- 瀬干
- 火光を利用する漁具または漁法
- 水中に電流を通じてする漁具または漁法
- 水中銃その他弾力を利用して発射する錯具
水産動物の採捕の許可
(東京都内水面漁業調整規則第6条)
以下の方法で生き物をとってはいけません。(都知事が許可した場合のみとることができます。)
- さし網
- 建干網
- 四手網(あじ網を含む)
- ふくろ網
- 地びき網
- あゆ瀬張網
禁止区域
(東京都内水面漁業調整規則第30条)
以下の場所では、生き物をとってはいけません。
- 東京都大田区田園調布
東京都上水道海水防止堰堤上流端から上流へ50メートルまで及び同堰堤上流端から下流へ東横線鉄橋脚下流端までの間の多摩川
- 東京都狛江市
稲毛川崎二ケ領用水宿河原堰堤引上式可動堰堰柱上流端を結んだ線から上流へ80メートルまで及び同線から下流へ80メートルまでの間の多摩川
- 東京都調布市
稲毛川崎二ケ領用水上河原堰堤上流端から上流へ50メートルまで及び同堰堤上流端から下流へ50メートルまでの間の多摩川
- 東京都羽村市
羽村堰堤上流端から上流100メートルまでの間の多摩川
- 東京都西多摩郡奥多摩町
三つ沢及び三つ沢の合流点から下流の砂防堰堤までの間の入川
緑橋から上流100メートルまで及び下流200メートルまでの間の海沢
このほか、各漁協の遊漁規則により禁止されている場所もあります。
※ 東京都内水面漁業調整規則は、都内の天然河川や湖沼等に適用されます。
漁業権と遊漁料について
都内の多くの河川には、共同漁業権が設定されています。この漁業権は、漁業協同組合(以下、「漁協」という。)に免許されています。
漁業権設定状況はこちら
漁協は、共同漁業権の免許により生き物をとる権利を得る代わりに、魚類の保護や放流、産卵場造成など、増殖義務を負っています。このため、漁業権が設定されている河川で漁業協同組合員以外の人が魚をとる場合には、これらの経費の一部として遊漁料を支払う必要があります。
また、上記1〜4の内水面漁業調整規則の禁止事項以外に、解禁日など漁協が独自に制限しているものもあります。これらは、都知事の認可を受けた《遊漁規則》で定められています。規則は各漁協によって異なりますので、各漁協にお問い合わせの上ご確認ください。
内水面漁業協同組合連絡先
- 奥多摩漁業協同組合 TEL0428-78-8393
- 氷川漁業協同組合 TEL0428-83-8588
- 秋川漁業協同組合 TEL042-596-2215
- 多摩川漁業協同組合 TEL0423-61-3542
- 恩方漁業協同組合 TEL0426-51-0869
- 小河内漁業協同組合 TEL0428-86-2623
- 東京東部漁業協同組合 TEL03-3651-0611
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