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医薬品編 / 医療機器編


【医薬品編】

 動物用医薬品販売業について

 専ら動物にのみ用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されています。
 動物用医薬品を販売するには、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。
 人に用いる医薬品を販売する「医薬品販売業」とは別の許可です。
 動物用医薬品販売業は、以下の4種類があります。


 動物用医薬品販売業の種類

1 動物用医薬品店舗販売業

 動物用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業態です。
 店舗管理者として薬剤師がいなければなりません。
 ただし、農林水産大臣が指定する医薬品(以下、「指定医薬品」という。)以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、店舗管理者として薬剤師に代わり動物用医薬品登録販売者でも販売可能です。


2 動物用医薬品配置販売業

 農林水産大臣が定める基準に適合する動物用医薬品を配置により販売し、又は授与する業態です。
(ここでいう「配置」とは、使用する者の元に医薬品を配置し、使用した医薬品の代金を受け取る方法による販売であって、「行商」による販売ではありません)
 区域管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。
 都内で動物用医薬品の配置販売に従事する者は都知事に届け出なければなりません。


3 動物用医薬品卸売販売業

 動物用医薬品の卸売販売をする業態です。
 販売先は特定の相手方に限られます(こちらをご覧ください)。
 営業所管理者として薬剤師がいなければなりません。
 ただし、指定医薬品以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、営業所管理者として薬剤師に代わり動物用医薬品登録販売者でも販売可能です。


4 動物用医薬品特例店舗販売業

 動物用医薬品のうち知事が指定する品目に限り、店舗において販売し、又は授与する業態です。
 薬剤師や動物用医薬品登録販売者は不要です。

※ 旧法での動物用医薬品販売業許可を受けているみなさんへ

 (1) 動物用医薬品一般(卸売一般を除く)販売業

 現在受けている許可の有効期限の後も引き続き業務を継続する場合には、動物用医薬品店舗販売業の許可を新規に受ける必要があります(許可の更新ではありません)。ただし、許可の有効期限が平成24年6月1日以降の場合、平成24年5月31日をもって許可が失効しますので、業務を継続する場合は失効する前に店舗販売業の新規申請を行ってください。

 (2) 動物用医薬品卸売一般販売業

 改正法施行後(平成21年6月1日以降)は卸売販売業者とみなされますので、現在受けている許可の有効期限後も業務を継続する場合には、許可期限前に更新申請を行ってください(1箇月前から受け付けます)。

 なお、販売先変更許可証については、現在受けている卸売一般販売業許可の有効期間のみ有効となります(卸売販売業許可を更新すると、販売先変更許可は失効しますので、更新申請時に販売先変更許可証を返納してください)。

 (3) 動物用医薬品薬種商販売業

  現在受けている許可の有効期限の後も引き続き業務を継続する場合には、動物用医薬品店舗販売業の許可を新規に受ける必要があります(許可の更新ではありません)。ただし、許可の有効期限が平成24年6月1日以降の場合、平成24年5月31日をもって許可が失効しますので、業務を継続する場合は失効する前に店舗販売業の新規申請を行ってください。

  (4) 動物用医薬品特例販売業

 改正法施行後(平成21年6月1日以降)は特例店舗販売業者とみなされますので、現在受けている許可の有効期限後も業務を継続する場合は、許可期限前に更新申請を行ってください(1箇月前から受け付けます)。


 申請・届出の方法

1 必要な様式及び添付書類を確認して下さい。

    様式及び添付書類はこちらをクリックして下さい。→  


2 書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて窓口に提出して下さい。


 申請・届出窓口

【受付場所】

都庁第一本庁舎31階南
産業労働局 農林水産部 食料安全課 「動物薬事関係申請窓口」
(エレベーターは「G」をご利用ください)

【受付時間】

月曜日から金曜日(祝祭日、12月28日〜1月3日を除く)
9時〜12時 及び 13時〜17時


 お問い合わせ

産業労働局 農林水産部 食料安全課 動物薬事衛生係

 電話 03−5320−4845(直通)

 FAX 03−5388−1456



【医療機器編】

 動物用医療機器について

 専ら動物にのみ用いられる医療機器は「動物用医療機器」として、人に用いられる「医療機器」とは区別されています。
 動物用医療機器は、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されています。
 動物用高度医療機器を販売・賃貸するには、「動物用高度医療機器等販売業賃貸業」許可を受ける必要があります。
 動物用管理医療機器を販売・賃貸するには、「動物用管理医療機器等販売業賃貸業」の届出をする必要があります。
 動物用一般医療機器を販売・賃貸するのに、許可又は届出は必要ありません。
 人に用いる医療機器を販売又は賃貸する「医療機器等販売業賃貸業」とは別の許可(又は届出)です。
 動物用医療機器等販売業賃貸業は、以下の2種類があります。


 動物用医療機器販売業賃貸業の種類

1 動物用高度管理医療機器販売業賃貸業

 動物用高度管理医療機器及び管理医療機器を販売し、授与し又は賃貸する業態です。
 動物用高度管理医療機器(一般的名称)は、閉鎖循環式麻酔器、人工腎臓装置、人工心臓弁、人工心肺装置、ペースメーカ、閉鎖循環式保育器の6品目が定められています(平成21年11月1日現在)。
 賃貸業には、レンタル業の他、動物用高度管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売、陳列、保管をする場合も含まれます。

 営業所には営業管理者がいなければなりません。
(資格についてはこちらをご覧ください


2 動物用管理医療機器等販売業賃貸業

 動物用管理医療機器を販売し、授与し又は賃貸する業態です。
賃貸業には、レンタル業の他、動物用管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売、陳列、保管する場合も含まれます。
 営業所には営業管理者がいなければなりません。
 営業管理者の資格は、高度管理医療機器等販売業賃貸業と同じです。


 申請・届出の方法

1 必要な様式及び添付書類を確認して下さい。

    様式及び添付種類はこちらをクリックして下さい。→  


2 書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて窓口に提出して下さい。


 申請・届出窓口

【受付場所】

都庁第一本庁舎31階南
産業労働局 農林水産部 食料安全課 「動物薬事関係申請窓口」
(エレベーターは「G」をご利用ください)

【受付時間】

月曜日から金曜日(祝祭日、12月28日〜1月3日を除く)
9時〜12時 及び 13時〜17時


 お問い合わせ

産業労働局 農林水産部 食料安全課 動物薬事衛生係

 電話 03−5320−4845(直通)

 FAX 03−5388−1456



東京都産業労働局農林水産部食料安全課
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