動物用医薬品登録販売者試験について
薬事法が改正され、薬剤師以外の動物用医薬品の専門家として「動物用医薬品登録販売者」が創設されました。「動物用医薬品登録販売者」は動物用医薬品の販売業の店舗等において、農林水産大臣が指定する動物用医薬品以外の動物用医薬品の販売等を行なうことができます。 「動物用医薬品登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し登録する必要があります。
平成25年度の動物用医薬品登録販売者試験はありません。
※販売従事登録申請について
販売従事登録申請は、従事する薬局、店舗又は配置販売業を所管する都道府県に行なう必要があります。 東京都では、随時、販売従事登録を受け付けています。 他県での登録については、登録を予定している道府県庁にお問い合わせ下さい。
販売従事登録についてはこちらをクリックしてください→