1 飼育動物診療施設の開設に関する届出について
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飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づ
き、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届け出をし
なければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません。)。届け
出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。なお、届出の義務を怠った場合、
罰則が科せられる場合がありますのでご注意下さい。
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2 届出に必要な書類について
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(1) 必要書類・添付書類一覧(飼育動物診療施設を開設したらこんな届出が
必要です)
(PDF:112KB)
(2) 参考:飼育動物診療施設の構造設備基準
(PDF:97KB)
(3) 届出様式及び添付書類(ここから様式がダウンロードできます。)
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3 提出部数
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提出部数は、正副2部必要です。〔添付資料を含む〕提出された届出の一部
は届出者の控えとしてお返しします。
郵送で届出される場合には、控えの返送用に送料相当分の郵券及び返送
用封筒(送付先住所・氏名を明記)を同封してください。
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4 提出先
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(1) 23区、多摩地区、島しょで開設した場合
東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生係
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎31階南側
電話03-5321-1111(内線)37-392
(直通)03-5320-4845 Fax03-5388-1456
(2) 多摩地区で開設した場合
東京都家畜保健衛生所指導係
〒190-0013 立川市富士見町3-19-4
電話042-524-8001 Fax042-523-4286
(3) (1)または(2)のいずれか
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5 受付時間
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4の(1)、(2)いずれも平日の午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで。
土、日、祭日及び年末年始は休みです。
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7 獣医師に関するその他の届出・報告
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(1) 獣医師法第22条の届出書(平成22年12月31日現在)
獣医師は、獣医師法第22条の規定により、2年に1度、氏名、住所、その
他の農林水産省令で定める事項を、都道府県知事経由して農林水産大臣
に届け出る義務があります。
次回の届出は、平成22年12月31日現在における農林水産省令で定め
る事項(第6号様式)を 、平成23年1月31日までに、その住所地を管轄す
る都道府県に届け出てください。
【受付期間:平成23年1月1日から1月31日まで。】
なお、期限までにされなかった届出は届出となりませんのでご注意願いま
す。また、全ての獣医師が対象となり、診療業務を行っていなくとも届出る必
要があります。
〔届出先〕 東京都に住所のある方の場合
東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生係
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎31階南側
電話03-5321-1111(内線)37-392 (直通)03-5320-4845
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(2) 副作用報告
飼育動物診療施設の開設者及び獣医師は、医薬品又は医療機器の使用
に伴って発生した副作用等の情報を農林水産大臣に報告することが義務付
けられています。
動物用医薬品副作用報告
(薬事法第77条の4の2第2項に基づく副作用報告)
農林水産省動物医薬品検査所ホームページへのリンク→
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
に基づく獣医師の届出感染症法の規定により、以下の疾病を診断した獣医
師は、保健所長を経由して都道府県知事への届出義務があります。
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種 類
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対象となる動物 |
| エボラ出血熱 |
サル |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) |
イタチ、アナグマ、タヌキ、ハクビシン |
| ペスト |
プレーリードッグ |
| マールブルグ病 |
サル |
| 細菌性赤痢 |
サル |
| ウエストナイル熱 |
鳥類 |
| エキノコックス症 |
犬 |
| 結核 |
サル |
| インフルエンザ(H5N1) |
鳥類 |
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(感染症法第13条第1項)
厚生労働省ホームページへのリンク→
(4) 家畜伝染病等の発生届
獣医師は、家畜伝染病予防法の規定により、下記の疾病を発見した時に
は、農林水産省令で定められた事項を遅滞なく文書又は口頭で都道府県知
事(家畜保健衛生所)に届け出なければならない義務があります。
@ 家畜伝染病にかかっている患畜、疑似患畜を発見したとき
A 家畜の伝染性疾病(届出伝染病)にかかっているか、かかっている疑い
があることを発見したとき
B 今までに知られていない家畜の伝染性疾病(新疾病)にかかり又はかか
っている疑いがあることを発見したとき
C 農林水産大臣が指定する症状(特定症状)を呈している家畜を発見したとき
下記の書式見本を参考に農林水産省令で定められた事項を文書(ファクシミリ
可)又は口頭(電話可)で届け出てください。
〔届出先(東京都の場合)〕
東京都家畜保健衛生所
東京都立川市富士見町3−19−4
電話 042−524−8001
ファクシミリ 042−523−4286
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9 関係法令
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法令データ提供システム/総務省行政管理部へのリンク→
獣医師法(昭和24年6月1日法律第186号)
獣医師法施行規則(昭和24年9月14日農林水産省令第93号)
獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)
獣医療法施行規則(平成4年8月25日農林水産省令第44号)
薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
(平成10年10月2日法律第114号)
家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日法律第166号)
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【問合せ先】
東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬衛生係
電話 03−5320−4845
FAX 03−5388−1456
受付(平日)午前:9時から正午まで 午後:1時から5時まで
※土曜日、日曜日、祭日及び年末年始はお休みです。
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東京都産業労働局農林水産部食料安全課

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