台湾向けに輸出される食品に関する証明書を発行します
平成27年5月15日付けで、台湾において日本産食品の輸入規制が強化されました。
そのことに伴い、全ての都道府県産の食品について産地証明書の添付が義務づけられましたので、都としても
産地証明書の発行を行うこととしましたのでお知らせします。
1 輸入規制の概要
- 台湾の規制概要(農林水産省)
※詳しくは農林水産省ホームページを確認ください。
2 証明書発行の対象となる食品
平成27年5月15日以降に日本から輸出される加工食品(酒類を除く)のうち、東京都内で最終加工されたものを対象とします。
なお、生鮮食品については、輸出検疫証明書が活用可能とされていますので、これを除きます。
3 証明書の申請手続き
証明書の発行を申請する者は、下記の申請書類を東京都産業労働局農林水産部食料安全課に提出ください。
なお、申請にあたっては、提出する輸出関係書類(インボイス(送り状)等)をよく確認の上、申請書に記載してください。
4 申請書類
- (1)委任状(輸出者以外の者が申請する場合に必要)
- (2)輸出食品等に関する証明申請書
- (3)証明書に英語表記により必要事項を記入したもの
- (4)最終加工地、主原料証明書及び誓約書
- (5)添付書類
【参考】
※郵送での証明書の交付を希望する場合は、返送用の切手を貼った封筒を申請書類と一緒にお送りください。
お問い合わせ
- 東京都産業労働局農林水産部食料安全課
- 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
- 電話:03-5320-4882
- Email:S0000751@section.metro.tokyo.jp