水産用医薬品の取扱い等に関する仕組みについて

 

 平成30年1月1日より、水産用医薬品の使用に関する記録及び水産用抗菌剤の取扱いに関する新しい仕組みが始まりました。
 我が国の薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに基づき、食用の養殖水産動物に使用する水産用抗菌剤の購入には、専門家(魚類防疫員、獣医師)が交付する使用指導書が必要となります。
 これを受けて、東京都水産用抗菌剤取扱要領を制定しましたのでお知らせします。

概要

食用に供するための水産動物を養殖している方、または放流用水産動物を生産している方が対象となります。

1 水産用医薬品の使用に関する記録について

  水産用医薬品を使用した場合は、「水産用医薬品の使用記録票(別記様式第1号)」に記載し、2年間保存

 してください。

2 水産用抗菌剤の取扱いについて

(1) 水産用医薬品のうち、水産用抗菌剤を使用する可能性がある場合は、「水産用抗菌剤使用指導書交付申請

   書(別記様式第2号)」を専門家(島しょ農林水産総合センター等)に提出ください。水産用医薬品の使用

   記録票(別記様式第1号)の写し、または、農林水産省の水産防疫対策事業において作成する水産用医薬

   品の使用状況調査報告の写しを添付ください。

(2) 1年間有効の「水産用抗菌剤使用指導書(別記様式第3号)」を発行します。

(3) 水産用抗菌剤を購入するときには、動物用医薬品販売業者に使用指導書の写しを提出します。
(4) 予期せぬ疾病の発生等、緊急を要し、使用指導書の交付を待つことができない場合には、「水産用抗菌剤

   使用指導書に関する理由書(別記様式第4号)」を動物用医薬品販売業者に提出し、水産用抗菌剤を購入

   してください。

(5) 動物用医薬品販売業者は、「水産用抗菌剤使用指導書(別記様式第3号)」に従って水産用抗菌剤を販売

   してください。

  「水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書(様式第4号)」で販売した場合は、「水産用抗菌剤使用指導書

  に関する報告書(別記様式第5号)」に理由書の写しを付けて指導機関(島しょ農林水産総合センター)に

  報告してください。

 詳細は 東京都水産用抗菌剤取扱要領.pdf をご覧ください。

    

手続き内容

事 項 手続き内容 必要書類(様式)
水産用医薬品を使用したとき 使用記録票に記録、2年間保存する

水産用医薬品の使用記録票

(別記様式第1号)

別記様式第1号.pdf

別記様式第1号.xlsx

水産用抗菌剤を使用する可能性があるとき

使用記録票の写しを添え、専門家(島しょ農林水産

総合センター等)に申請書を提出

水産用抗菌剤使用指導書交付申請書

(別記様式第2号)

別記様式第2号.pdf

別記様式第2号.docx

水産用抗菌剤を購入するとき 動物用医薬品販売業者に使用指導書の写しを提出

水産用抗菌剤使用指導書

(別記様式第3号)

別記様式第3号.pdf

緊急に水産用抗菌剤を購入するとき 動物用医薬品販売業者に理由書を提出

水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書

(様式第4号)

別記様式第4号.pdf

別記様式第4号.docx

水産用抗菌剤を販売したとき 使用指導書の写しを2年間保存する
理由書で水産用抗菌剤を販売したとき

理由書の写しを添え、指導機関(島しょ農林水産総

合センター)に報告

水産用抗菌剤使用指導書に関する報告書

(別記様式第5号

別記様式第5号.pdf 

別記様式第5号.docx

(参考資料)   水産用医薬品の使用に関する記録及び水産用抗菌剤の取扱いについて(通知)

         農林水産省HP(外部サイトへリンク)  

          水産用医薬品について      

          パンフレット「水産用医薬品について(第34報)」

          家畜に使用する抗菌性物質について  

                     

     【問合せ先及び報告書提出先】    

              産業労働局農林水産部水産課         03-5320-4886   

              島しょ農林水産総合センター振興企画室    03-3454-1951

                     (〒105-0022 東京都港区海岸2-7-104)    

 

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