トローリングが承認制となりました

遊漁者によるトローリングが海区漁業調整委員会の承認を受けた大会等に限り可能となりました。

これまで東京都漁業調整規則により禁止されていた遊漁者のひき縄釣り(トローリング)が、東京海区漁業調整委員会の承認を受けた釣り大会等のイベントに参加した場合に限り可能となりました。

これまで東京都海面では、漁業調整規則により遊漁者のトローリングは全面禁止

↓規制改正

規制改正後、遊漁者のトローリングを解解除。
ただし、一定の条件を満たした釣り大会等のイベントであって東京海区漁業調整委員会の承認を受けた場合に限り可能となります。

↓つまり

承認を受けていないトローリングは、これまでどおり行うことはできませんので、ご注意をお願いします。

トローリングとは?

船舶(ヨット、モーターボート等を含む)を使用して、釣り糸及び釣針を有する漁具を引きまわして行う漁法で、漁業者の間では「ひき縄漁業」と呼ばれ、東京都海面では主にかつお、まぐろ、かじき等を対象として操業されています。
一般の釣り人の間では「トローリング」と呼ばれています。

規制改正後の制限

漁業調整規則の改正により、遊漁者のトローリング禁止を解除しますが、漁業との競合を防止するため、東京海区調整委員会の指示により、次の制限が設けられています。

  1. 東京内湾(東京湾のうち東京都地先海面)は周年禁止
  2. 各島周囲2,000m以内の海面では禁止
  3. 1月1日~6月30日まで(三宅島及び八丈島周辺は5月31日まで)は禁止

承認に必要な条件

遊漁によるトローリングは、東京海区漁業調整委員会が承認した釣り大会などのイベントに限るものとし、次の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 水産資源の保護培養及び漁業調整上支障がないこと
  2. イベント等の実施及び開催期間について、開催根拠地となる地元漁業協同組合の同意を得ていること。
  3. 東京都に所在する漁港等を根拠地として行われるもの
  4. 開催予定海域の関係漁業協同組合の同意を得ていること
  5. 法令等の遵守に係る誓約を行うこと

必要書類や申請手続き等についてのお問い合わせ

東京都産業労働局農林水産部水産課
電話:03-5320-4849
東京海区漁業調整委員会事務局
電話:03-5320-4852

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