遊漁船業の適正化に関する法律

1 遊漁船業登録

  1. 遊漁船業を営もうとする者は、都に遊漁船業の登録を受けること(5年ごとに更新)が必要です。
  2. 登録事項に変更があった場合や遊漁船業を廃止した場合には、都に変更の届出などが必要です。
  3. 登録を受けるには、遊漁船業務主任者の選任(講習会の受講、実務経験・実務研修等が必要)、損害賠償保険(一人当たりのてん補額5,000万円以上に加入)を満たす必要があります。満たしていない場合は、登録が拒否されます。

2 遊漁船業者の義務

遊漁船業を営むには、遊漁船業者の登録を受けるほか、次のことを守ることが義務づけられます。

  1. 業務規程に変更があった際の届出
  2. 気象情報の収集等
  3. 利用者名簿の備置き
  4. 採捕規制の内容の周知
  5. 標識の掲示(営業所、遊漁船、ホームページ等)
  6. 名義利用の禁止
  7. 重大な事故が発生した際の都道府県への報告
  8. 利用者の安全及び利益に関する情報の公表(営業所、ホームページ等)

3 遊漁船業務主任者

(1)遊漁船業務主任者の選任基準は、次のとおりです。

  1. 海技士(航海)又は2級以上の小型船舶操縦士の免許を受けている者。
  2. 遊漁船業に1年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による30日以上の遊漁船における実務研修(1日につき5時間以上漁場への案内又は当該漁場における水産動植物の採捕に関して実施されるものに限る)。
  3. 遊漁船業務主任者講習会を終了したものであって、修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日(当該交付を受けた日が1月1日である場合には、同日)から5年を経過していない者。
  4. 知事の業務改善命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から5年を経過しない者は、遊漁船業務主任者にはなることができません。
  5. 遊漁船業者登録の拒否要件法第6条第1項から第6号までのいずれか)に該当する者は、遊漁船業務主任者になることはできません。

(2)遊漁船業務主任者の業務

  1. 漁場への案内及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理を行うこと。
  2. 漁場の選定を行うこと。
  3. 利用者に対し、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。
  4. 気象もしくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合において、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者に連絡を行うこと
  5. 遊漁船の出航前に、次に掲げる事項について確認し、確認を行った旨を記録すること。
    • ・出航前の検査が適切に実施されていること。
    • ・船長が酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができない恐れがないこと。
  6. 遊漁船の出航前に、遊漁船の出向に係る判断に関し、出航前の検査及び健康確認を踏まえて必要な意見を述べるほか、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し必要な意見を述べること。
  7. 遊漁船業務主任者になろうとする者に対する実務研修を行い、当該研修の内容を記録すること。
  8. 遊漁船に乗り組んで業務を行ったときは、乗務記録を作成すること。
  9. 出向前検査の記録、健康確認の記録及び乗務記録を遊漁船業者に提出すること。
  10. その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。

お問い合わせ

東京都産業労働局農林水産部水産課
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