経 営 革 新 計 画 (Business Innovation Plan)

 経営革新計画とは?
目的と特徴
支援策について
対象となる中小企業
経営革新計画とは
経営革新計画の期間と目標
担当窓口
申請先
 承認を受けるための手続
必要書類
添付書類
審査のプロセス
複数で申請するとき
 承認後の対応
フォローアップ調査
 説 明
経常利益について
人件費について
減価償却費について
一人当たりの付加価値額について
目標伸び率について
日本標準産業分類(総務省)へ
 支援策
中小企業信用保険法の特例
政府系金融機関による低利融資制度
設備投資減税
中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
ベンチャーファンドからの投資
特許関係料金減免制度
 これまでの事例
東京都の承認企業
 様式類
様式一覧
(記載例)
申請書
別表1 経営革新計画
別表1−2 経営革新の具体的内容
別表2 実施計画と実績
補強資料:中期経営計画
別表3 経営計画及び資金計画
別表4 設備投資計画及び運転資金計画
別表5 構成員への負担基準
別表6 希望する支援策等
別表7 企業名等の公表他
 補 足
政府系金融機関とは
 リンク
東京都産業労働局
中小企業庁
中小企業基盤整備機構

東京都における
中小企業経営革新申請の手引き

平成20年12月9日更新
目的と特徴

経営革新計画(ビジネスプラン)
これから新しい事業を立ち上げようとする
中小企業の皆様の以下のような思いを達成するための「武器」となる計画書です。

1.自社の現状や課題を見極めたい!
2.自社の業績をアップさせたい!
3.自社の経営の向上を図りたい!

中小企業の皆様が、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画書の作成することで、経営理念の社員との共有化や経営目標が明確になる他、承認を受けると「保証・融資の優遇措置」や「設備投資減税」等の支援措置も用意されています。

注意事項
※本申請に係る承認は、融資等の各種支援策を保証するものではありません。
 計画承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。


※本申請に係る承認は、申請書に記載されている商品やサービスを東京都で
 承認するものではありません。
 また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。
   
経営革新計画作成の2つのポイント
(1)新たな事業計画
 これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うことを計画書(計画期間:3年〜5年)に盛り込んでください。当該企業が従来のビジネスから蓄積したノウハウや強みを生かす新事業展開であるかどうかがポイントとなります。

 ・新商品の開発や生産
 ・新役務(サービス)の開発や提供
 ・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
 ・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動      

※個々の中小企業事業者にとって、「新たな事業活動」であれば既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象になります。
      
(2)経営目標の設定
 以下の2つの指標(いずれも)をクリアできる計画書を作成する必要があります。
@付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が、年率平均3%以上伸びていること。(※)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費      
A経常利益が年率平均1%以上伸びていること。

根拠法令とその特徴

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成17年4月13日、旧中小企業経営革新支援法を改正)はその第1条において、以下のように法律の目的を定めています。

この法律は中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(1)全業種での経営革新を幅広く支援

今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を、全業種にわたって幅広く支援します。

(2)柔軟な連携体制で実施

経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。
このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取組みを支援します。

(3)経営目標の設定

事業者において経営の向上に関する計画目標を設定するとともに、経営目標を達成するための経営努力を促します。
東京都産業労働局ホームページへ→