経営革新計画とは? |
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リンク |
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中小企業経営革新申請の手引き |

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4種類に分類される
承認の対象となる経営革新計画の内容としては、「新たな取組み」によって当該企業の事業活動の向上に大きく資するもので、概ね、以下の4種類に分類されます。
| (1) |
新商品の開発又は生産 |
| (2) |
新役務の開発又は提供 |
| (3) |
商品の新たな生産又は販売の方式の導入 |
| (4) |
役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 |
具体的事例については、中小企業庁のホームページ中の経営革新支援の項目をご参照下さい。 http://www.chusho.meti.go.jp/ 新たな取り組みとは
このような「新たな取組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
一部の業種においては、設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取組も承認対象となります。
事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組についても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式等として承認対象となります。 内容によっては承認できない場合もある
承認にあたっては、東京都、関東経済産業局等が、申請内容に沿って承認すべきか否か判断することとなります。
経営革新の内容が、次のような場合は承認できません。
(1)公序良俗に反し又はその恐れがあることが明らかな場合
(2)関係法令に違反し又はその恐れがあることが明らかな場合
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