経営革新計画とは?
目的と特徴
支援策について
対象となる中小企業
経営革新計画とは
経営革新計画の期間と目標
担当窓口
申請先
 承認を受けるための手続
必要書類
添付書類
審査のプロセス
複数で申請するとき
 承認後の対応
フォローアップ調査
 説 明
経常利益について
人件費について
減価償却費について
一人当たりの付加価値額について
目標伸び率について
日本標準産業分類(総務省)へ
 支援策
中小企業信用保険法の特例
政府系金融機関による低利融資制度
設備投資減税
中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
ベンチャーファンドからの投資
特許関係料金減免制度
 これまでの事例
東京都の承認企業
 様式類
様式一覧
(記載例)
申請書
別表1 経営革新計画
別表1−2 経営革新の具体的内容
別表2 実施計画と実績
補強資料:中期経営計画
別表3 経営計画及び資金計画
別表4 設備投資計画及び運転資金計画
別表5 構成員への負担基準
別表6 希望する支援策等
別表7 企業名等の公表他
 補 足
政府系金融機関とは
 リンク
東京都産業労働局
中小企業庁
中小企業基盤整備機構

中小企業経営革新申請の手引き

経営革新計画とは


4種類に分類される
承認の対象となる経営革新計画の内容としては、「新たな取組み」によって当該企業の事業活動の向上に大きく資するもので、概ね、以下の4種類に分類されます。

(1) 新商品の開発又は生産
(2) 新役務の開発又は提供
(3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
(4) 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

具体的事例については、中小企業庁のホームページ中の経営革新支援の項目をご参照下さい。 http://www.chusho.meti.go.jp/
新たな取り組みとは
このような「新たな取組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。

ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
一部の業種においては、設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取組も承認対象となります。
事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組についても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式等として承認対象となります。
内容によっては承認できない場合もある

承認にあたっては、東京都、関東経済産業局等が、申請内容に沿って承認すべきか否か判断することとなります。
経営革新の内容が、次のような場合は承認できません。

(1)公序良俗に反し又はその恐れがあることが明らかな場合
(2)関係法令に違反し又はその恐れがあることが明らかな場合


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