経営革新計画とは? |
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中小企業経営革新申請の手引き |

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経営革新契約の実施主体
中小企業者が取組む経営革新については多様な支援措置が用意されていますが、これらの支援を受ける前提として、中小企業者は経営革新計画を策定し、東京都あるいは国の機関の承認を受ける必要があります。
経営革新計画の実施主体は、以下のように、様々な形態があり、そのいずれの形態でも申請することができます。
単独の中小企業者
様式1、別表1〜4及び別表6〜7に記入して下さい(別表5は記入の必要はありません。)
複数の中小企業者
複数の中小企業者が共同で計画を策定し、申請することができます。
なお、この場合、代表となる会社を決定し(3社以内)、代表会社が参加個別企業の申請書をとりまとめの上、提出してください。
単一の組合
組合の代表者が、組合の全部あるいは一部の構成員等による申請をとりまとめの上、申請して下さい。
複数の組合による共同申請
複数の組合が共同で計画を策定し、申請することができます。なお、この場合、代表組合を決定しなければなりません。(代表組合は3組合以内)
それぞれの組合の全部あるいは一部の構成員による申請をとりまとめの上、代表組合が申請書をとりまとめの上、申請書を提出して下さい。
その他
東京都産業労働局もしくは、関東経済産業局にご相談ください。
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