経営革新計画とは?
目的と特徴
支援策について
対象となる中小企業
経営革新計画とは
経営革新計画の期間と目標
担当窓口
申請先
 承認を受けるための手続
必要書類
添付書類
審査のプロセス
複数で申請するとき
 承認後の対応
フォローアップ調査
 説 明
経常利益について
人件費について
減価償却費について
一人当たりの付加価値額について
目標伸び率について
日本標準産業分類(総務省)へ
 支援策
中小企業信用保険法の特例
政府系金融機関による低利融資制度
設備投資減税
中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
ベンチャーファンドからの投資
特許関係料金減免制度
 これまでの事例
東京都の承認企業
 様式類
様式一覧
(記載例)
申請書
別表1 経営革新計画
別表1−2 経営革新の具体的内容
別表2 実施計画と実績
補強資料:中期経営計画
別表3 経営計画及び資金計画
別表4 設備投資計画及び運転資金計画
別表5 構成員への負担基準
別表6 希望する支援策等
別表7 企業名等の公表他
 補 足
政府系金融機関とは
 リンク
東京都産業労働局
中小企業庁
中小企業基盤整備機構

中小企業経営革新申請の手引き

複数で申請するとき


 経営革新契約の実施主体

中小企業者が取組む経営革新については多様な支援措置が用意されていますが、これらの支援を受ける前提として、中小企業者は経営革新計画を策定し、東京都あるいは国の機関の承認を受ける必要があります。
経営革新計画の実施主体は、以下のように、様々な形態があり、そのいずれの形態でも申請することができます。  

単独の中小企業者
様式1、別表1〜4及び別表6〜7に記入して下さい(別表5は記入の必要はありません。)

複数の中小企業者

複数の中小企業者が共同で計画を策定し、申請することができます。
なお、この場合、代表となる会社を決定し(3社以内)、代表会社が参加個別企業の申請書をとりまとめの上、提出してください。

単一の組合

組合の代表者が、組合の全部あるいは一部の構成員等による申請をとりまとめの上、申請して下さい。

複数の組合による共同申請

複数の組合が共同で計画を策定し、申請することができます。なお、この場合、代表組合を決定しなければなりません。(代表組合は3組合以内)
それぞれの組合の全部あるいは一部の構成員による申請をとりまとめの上、代表組合が申請書をとりまとめの上、申請書を提出して下さい。

その他

東京都産業労働局もしくは、関東経済産業局にご相談ください。



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