経営革新計画とは? |
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中小企業経営革新申請の手引き |

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対象者
経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等 支援内容
承認を受けた経営革新計画を行うのに必要な資金融資の信用保証に関して、以下の特例による支援措置が講じられています。
| (1) |
普通保証等の別枠設定 金融機関から借り入れる承認経営革新事業資金に関し、保証限度額の別枠を設けています。
(保証限度額)
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通常 |
別枠 |
| 普通保証: |
2億円以内 (組合は4億円以内) |
2億円以内 (組合は4億円以内) |
| 無担保保険: |
8,000万円以内 |
8,000万円以内 |
| 特別小口保険: |
1,250万円以内 |
1,250万円以内 | ※なお、「無担補無保証人保証」においては、小規模事業者(従業員20人以下―商業・サービス業の場合5人以下―の個人)のみが対象となります。 |
| (2) |
新事業開拓保証の限度額引き上げ 経営革新のための事業を行うために必要な資金に係るもののうち、新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費用)について、保証限度額を引き上げています。
通常:2億円以内→3億円以内 (組合の場合 4億円以内→6億円以内)
※他の支援策による別枠をすでに利用されている方は、利用可能な枠が制限される場合がありますので、ご注意願います。 | 備 考
本制度を利用する場合には、東京都による計画の承認とは別に金融機関、東京信用保証協会の審査を受けることが必要です。 お問い合わせ先
東京信用保証協会 本所 tel.03-3272-2251(代表)
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