経営革新計画とは?
目的と特徴
支援策について
対象となる中小企業
経営革新計画とは
経営革新計画の期間と目標
担当窓口
申請先
 承認を受けるための手続
必要書類
添付書類
審査のプロセス
複数で申請するとき
 承認後の対応
フォローアップ調査
 説 明
経常利益について
人件費について
減価償却費について
一人当たりの付加価値額について
目標伸び率について
日本標準産業分類(総務省)へ
 支援策
中小企業信用保険法の特例
政府系金融機関による低利融資制度
設備投資減税
中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
ベンチャーファンドからの投資
特許関係料金減免制度
 これまでの事例
東京都の承認企業
 様式類
様式一覧
(記載例)
申請書
別表1 経営革新計画
別表1−2 経営革新の具体的内容
別表2 実施計画と実績
補強資料:中期経営計画
別表3 経営計画及び資金計画
別表4 設備投資計画及び運転資金計画
別表5 構成員への負担基準
別表6 希望する支援策等
別表7 企業名等の公表他
 補 足
政府系金融機関とは
 リンク
東京都産業労働局
中小企業庁
中小企業基盤整備機構

中小企業経営革新申請の手引き

中小企業信用保険法の特例


 対象者
経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等
 支援内容
承認を受けた経営革新計画を行うのに必要な資金融資の信用保証に関して、以下の特例による支援措置が講じられています。
(1) 普通保証等の別枠設定
金融機関から借り入れる承認経営革新事業資金に関し、保証限度額の別枠を設けています。

(保証限度額)
通常 別枠
普通保証: 2億円以内
(組合は4億円以内)
2億円以内
(組合は4億円以内)
無担保保険: 8,000万円以内 8,000万円以内
特別小口保険: 1,250万円以内 1,250万円以内

※なお、「無担補無保証人保証」においては、小規模事業者(従業員20人以下―商業・サービス業の場合5人以下―の個人)のみが対象となります。
(2) 新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新のための事業を行うために必要な資金に係るもののうち、新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費用)について、保証限度額を引き上げています。

通常:2億円以内→3億円以内
   (組合の場合 4億円以内→6億円以内)

※他の支援策による別枠をすでに利用されている方は、利用可能な枠が制限される場合がありますので、ご注意願います。
 備 考
 本制度を利用する場合には、東京都による計画の承認とは別に金融機関、東京信用保証協会の審査を受けることが必要です。
 お問い合わせ先
東京信用保証協会 本所 tel.03-3272-2251(代表)


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