経営革新計画とは?
目的と特徴
支援策について
対象となる中小企業
経営革新計画とは
経営革新計画の期間と目標
担当窓口
申請先
 承認を受けるための手続
必要書類
添付書類
審査のプロセス
複数で申請するとき
 承認後の対応
フォローアップ調査
 説 明
経常利益について
人件費について
減価償却費について
一人当たりの付加価値額について
目標伸び率について
日本標準産業分類(総務省)へ
 支援策
中小企業信用保険法の特例
政府系金融機関による低利融資制度
設備投資減税
中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
ベンチャーファンドからの投資
特許関係料金減免制度
 これまでの事例
東京都の承認企業
 様式類
様式一覧
(記載例)
申請書
別表1 経営革新計画
別表1−2 経営革新の具体的内容
別表2 実施計画と実績
補強資料:中期経営計画
別表3 経営計画及び資金計画
別表4 設備投資計画及び運転資金計画
別表5 構成員への負担基準
別表6 希望する支援策等
別表7 企業名等の公表他
 補 足
政府系金融機関とは
 リンク
東京都産業労働局
中小企業庁
中小企業基盤整備機構

中小企業経営革新申請の手引き

設備投資減税(中小企業等基盤強化税制) ←H23年度末の適用期限の到来をもって廃止となります。


 対象者
経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等
 支援内容
取得価格の7%の税額控除又は取得価格の30%の特別償却を利用することができます。
ただし、同一の機械・装置について、他の特別償却又は税額控除制度と重複しての適用は、認められません。

対象設備 経営革新計画事業のために取得した又は製作した
1台又は1基の取得価格280万円以上の「機械・装置」

※「機械・装置」とは、製品を製造する設備等をいい、詳細については、財務省令の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。
※器具備品については、対象になりません。
なお、平成20年4月1日以降行う所有権移転外ファイナンス・リースについては、売買により取得したとみなされ、税額控除のみを適用できます。
特別償却制度 通常の減価償却費とは別枠で、原則として取得した事業年度のみ「取得価格×30%」を特別に償却することで早期償却により費用化を早め、資産の陳腐化に備えることとなります。
税額控除制度 法人税額からさらに税額を控除することができる制度で、その分だけ納付する法人税額が少なくなります。



※制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご参考になってください。



 お問い合わせ先
国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口

中小企業庁経営支援部経営支援課   tel.03-3501-1767



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