経営革新計画とは? |
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中小企業経営革新申請の手引き |

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| 設備投資減税(中小企業等基盤強化税制) ←H23年度末の適用期限の到来をもって廃止となります。 |
対象者
経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等 支援内容
取得価格の7%の税額控除又は取得価格の30%の特別償却を利用することができます。 ただし、同一の機械・装置について、他の特別償却又は税額控除制度と重複しての適用は、認められません。
| 対象設備 |
経営革新計画事業のために取得した又は製作した 1台又は1基の取得価格280万円以上の「機械・装置」
※「機械・装置」とは、製品を製造する設備等をいい、詳細については、財務省令の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。 ※器具備品については、対象になりません。 なお、平成20年4月1日以降行う所有権移転外ファイナンス・リースについては、売買により取得したとみなされ、税額控除のみを適用できます。 |
| 特別償却制度 |
通常の減価償却費とは別枠で、原則として取得した事業年度のみ「取得価格×30%」を特別に償却することで早期償却により費用化を早め、資産の陳腐化に備えることとなります。 |
| 税額控除制度 |
法人税額からさらに税額を控除することができる制度で、その分だけ納付する法人税額が少なくなります。 |
※制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご参考になってください。
お問い合わせ先
国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
中小企業庁経営支援部経営支援課 tel.03-3501-1767
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