経営革新計画とは?
目的と特徴
支援策について
対象となる中小企業
経営革新計画とは
経営革新計画の期間と目標
担当窓口
申請先
 承認を受けるための手続
必要書類
添付書類
審査のプロセス
複数で申請するとき
 承認後の対応
フォローアップ調査
 説 明
経常利益について
人件費について
減価償却費について
一人当たりの付加価値額について
目標伸び率について
日本標準産業分類(総務省)へ
 支援策
中小企業信用保険法の特例
政府系金融機関による低利融資制度
設備投資減税
中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
ベンチャーファンドからの投資
特許関係料金減免制度
 これまでの事例
東京都の承認企業
 様式類
様式一覧
(記載例)
申請書
別表1 経営革新計画
別表1−2 経営革新の具体的内容
別表2 実施計画と実績
補強資料:中期経営計画
別表3 経営計画及び資金計画
別表4 設備投資計画及び運転資金計画
別表5 構成員への負担基準
別表6 希望する支援策等
別表7 企業名等の公表他
 補 足
政府系金融機関とは
 リンク
東京都産業労働局
中小企業庁
中小企業基盤整備機構

中小企業経営革新申請の手引き

中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)


 対象者

   (1)経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち、資本金が3億円を超える株式会社。

   (2)経営革新計画の承認を受けた中小企業者によって、経営革新の事業を行うために設立
     される株式会社であって、資本金が3億円を超える株式会社。

 支援内容
通常、投資育成株式会社の事業の対象となるのは、資本の額が3億円以下の企業に限られますが、承認経営革新計画に従って、経営革新のために資金の調達を図る場合、資本の額が3億円を超える場合であっても、中小企業投資育成株式会社の事業の対象とします。


1. 投資事業
(1)会社の設立に際し発行される株式の引受け
(2)増資株式の引受け
(3)新株予約権の引受け
(4)新株予約権付社債等の引受け
2. 育成事業(コンサルテーション事業)
中小企業投資育成株式会社は、その株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を引き受けている投資先企業からの依頼により、各種個別経営相談を実施します。
 お問い合わせ先
東京中小企業投資育成株式会社 tel.03-5469-1811


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