経営革新計画とは? |
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中小企業経営革新申請の手引き |

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対象者
(1)経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち、資本金が3億円を超える株式会社。
(2)経営革新計画の承認を受けた中小企業者によって、経営革新の事業を行うために設立
される株式会社であって、資本金が3億円を超える株式会社。
支援内容
通常、投資育成株式会社の事業の対象となるのは、資本の額が3億円以下の企業に限られますが、承認経営革新計画に従って、経営革新のために資金の調達を図る場合、資本の額が3億円を超える場合であっても、中小企業投資育成株式会社の事業の対象とします。
| 1. |
投資事業
(1)会社の設立に際し発行される株式の引受け
(2)増資株式の引受け
(3)新株予約権の引受け
(4)新株予約権付社債等の引受け |
| 2. |
育成事業(コンサルテーション事業)
中小企業投資育成株式会社は、その株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を引き受けている投資先企業からの依頼により、各種個別経営相談を実施します。 | お問い合わせ先
東京中小企業投資育成株式会社 tel.03-5469-1811
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