
地域資源を活用した事業活動の支援を受けたい方

各地域の強みである地域資源(農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、観光資源)を活用した新商品開発や新サービス提供などに取り組む中小企業を支援する「中小企業地域資源活用促進法」による支援内容のご案内です。
中小企業地域資源活用促進法に基づく支援
【概要】
中小企業地域資源活用促進法は、各地域の強みである農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等に取り組む中小企業を応援し、地域経済の活性化を図ることを目的として、平成19年6月29日に施行された法律です。
同法に基づき、都道府県が策定した基本構想の内容をもとに、中小企業が地域資源を活用した具体的な事業計画を策定・申請し、国の認定を受けると次のような支援を受けることができます。
| 支援内容 | 備考 |
|---|---|
| 試作品開発等に対する補助金(3分の2補助) | 国の支援策 |
| 専門家等によるアドバイス | (独)中小企業基盤整備機構等による支援策 |
| 設備投資減税 | |
| 政府系金融機関による低利融資 | |
| 信用保証枠の拡大 |
※補助金、融資とも別途、申請と審査が必要になります。
【制度の仕組み】
@ 東京都が地域資源の内容を具体化した基本構想を策定します。
(東京都の基本構想はこちら→)http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/singikai/231130kihonkoso.pdf
A 中小企業は、上記基本構想で指定した地域資源を活用した事業計画(3〜5年)を作成し、東京都に提出します。
B 東京都は、当該事業計画が基本構想に合致したものであるかどうかの意見を付して国に送付します。
C 国は、当該事業計画について、「地域資源の新たな活用の視点の有無」、「需要開拓の可能性」などの観点から評価を行い、認定の可否を決定します。認定を受けると各種支援措置が受けられます。
【申請に当たっての注意事項】
○ 事業計画は、東京都が指定した地域資源を活用したものである必要があります。
○ 事業計画は、地域資源の新たな活用方法を提示し、域外市場への需要開拓を図る取組である必要があります。単なる生産の拡大等を目的する取組は支援の対象とはなりません。
○申請に先立ち、(独)中小企業基盤整備機構が設置する各地域支援事務局において、アドバイス・事業計画のブラッシュアップを受けていただくことを基本としております。本制度の活用をお考えの場合は、まず下記の相談窓口にご相談ください。
【中小企業者の具体的な事業計画に関する相談・問合せ先】
・独立行政法人中小企業基盤整備機構関東支部(関東地域支援事務局)
電話:03−5470−1640
・財団法人東京都中小企業振興公社総合支援部総合支援課
電話:03−3251−7881
【基本構想に関する問合せ先】
・東京都産業労働局商工部地域産業振興課
電話:03−5320−4747
【関連ホームページ】
地域資源活用チャンネル(中小企業基盤整備機構)
http://j-net21.jp/expand/shigen/about/index.html
関東経済産業局HP「地域資源活用プログラム」
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chikishigen/index.html