企業立地促進法に基づく基本計画と支援策について
平成23年2月23日更新
|
企業立地促進法は、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取組を支援し、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的として、平成19年6月11日に施行された法律です。 同法に基づき、都道府県と市町村が基本計画を作成して国の同意を得ると、計画に基づく事業については一定の支援が受けられるようになります。 事業者の皆様は、工場の新増設や事業高度化のために設備投資を行う場合に、「企業立地計画」や「事業高度化計画」を作成して承認を受けることにより、法に基づく支援が受けられます。 |
-
○ 八王子市企業立地促進基本計画について
概要版(PDFファイル) 本文(PDFファイル)
○ 大田区企業立地促進基本計画について 概要版(PDFファイル) 本文(PDFファイル)
○ 首都圏西部地域広域基本計画について 概要版(PDFファイル) 本文(PDFファイル)
○ 東京区部・神奈川臨海部広域基本計画について 概要版(PDFファイル) 本文(PDFファイル)
企業立地計画及び事業高度化計画について
1 企業立地計画/事業高度化計画とは
○工場や事業場を新増設する場合⇒企業立地計画
○既存の事業者の方が事業の高度化を行う場合⇒事業高度化計画
を作成していただき、各々、一定の要件を満たす場合に承認されます。
2 対象事業者
集積区域内で工場等の新増設又は事業高度化を行う、集積業種に属する事業者
企業立地計画及び事業高度化計画の申請手続
1 必要書類
(1)承認申請書または変更承認申請書(2部)
@ 企業立地計画/事業高度化計画 承認申請書
企業立地計画 承認申請書(wordファイル)
事業高度化計画 承認申請書(wordファイル)
A 企業立地計画/事業高度化計画 変更承認申請書
企業立地計画 変更承認申請書(wordファイル)
事業高度化計画 変更承認申請書(wordファイル)
(2)補足説明書(2部)
企業立地計画 補足説明書(wordファイル)
事業高度化計画 補足説明書(wordファイル)
(3)添付書類(各1部)
@ 直近2期分の確定申告書類一式の写(法人の場合)又は直近2期分の営業期間の決算書(個人の場合)
(※いずれも税務署の受付印のあるもの)
A 定款(表面に記名と代表者による押印・日付の記載をお願いします)
B 法人登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人の場合)(発行から3か月以内のもの)
C 企業概要・企業経歴書等
D 位置図(新設又は増設場所が明確となる図面)
E 行政庁の許認可書の写(許認可等を要する事業を営んでいる場合)
※変更承認申請の場合は、@以外は、計画の承認を受けた後に内容の変更があった場合に添付してください。
2 書類作成・申請に当たって
対象となる業種や設備投資の内容等に一定の要件がありますので、申請を検討する場合は、
詳細について事前に下記担当までお問い合わせください。
3 提出先
東京都産業労働局商工部地域産業振興課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2−8−1(都庁第一本庁舎30階北側)
電話:03-5320-4748(ダイヤルイン)
4 計画の承認について
都による審査の上、結果を通知いたします。
なお、計画事業の実施中に、計画の実施状況や支援策の効果についてお伺いすることがありますので、
ご協力ください。
5 その他
計画の承認は、融資等の各種支援策を保証するものではありません。計画承認後、利用を希望する
支援策の実施機関の審査が別途必要となります。
企業立地促進法に基づく支援策
承認された企業立地計画や事業高度化計画を実施する事業者の皆様には、次のような支援策が用意されています。
(ただし、それぞれの支援策を利用する場合は、計画の承認とは別に、金融機関等の審査が別途必要になります。)
1 政府系金融機関による低利融資
中小企業の方は、日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
詳細は、本社所在地の最寄りの日本政策金融公庫各支店にお問い合わせください。
(なお、清瀬市、西東京市、東久留米市を除く三多摩地区は立川支店中小企業事業
(電話042-528-1261)にお問い合わせください。)
HP:http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/13.html
2 中小企業信用保険法の特例
承認を受けた計画に従って行う事業に必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
普通保険2億円以内、無担保保険8,000万円以内、特別小口保険1,250万円以内
詳細は、東京信用保証協会(電話03-3272-2251)にお問い合わせください。
3 課税の特例(企業立地計画の場合のみ)
承認を受けた企業立地計画に従って導入する建物及び機械装置のうち、一定のものについて、
機械15%、建物8%の特別償却が認められます。
対象となる業種や設備投資の内容・規模等に一定の要件がありますので、詳細は下記担当にお問い合わせください。
4 食品流通構造改善促進法の特例
食品の製造、加工又は販売を行う事業者は、承認を受けた計画に従って行う事業に必要な資金について、
食品流通構造改善促進機構による債務保証が利用できます。
詳細は、(財)食品流通構造改善促進機構(電話03-3845-3663)にお問い合わせください。
その他の支援策
|
★ 東京都制度融資「企業立地促進融資(略称:立地)」 詳細は、東京都産業労働局金融部金融課(電話03-5320-4877)に お問い合わせください。 HP: http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/kinyu/yuushi/index.html |
関連ホームページ
-
八王子市のホームページ(外部リンク)
大田区のホームページ(外部リンク)
一般社団法人首都圏産業活性化協会のホームページ(外部リンク)
経済産業省のホームページ(外部リンク)
企業立地支援センターのホームページ(外部リンク)
届出・問い合わせ先:
東京都産業労働局商工部地域産業振興課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2−8−1(都庁第一本庁舎30階北側)
03(5320)4748(ダイヤルイン)


