中小企業の産業交流を促進する事業を大募集!
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平成23年3月3日更新 平成23年度「提案公募型産業交流促進事業」
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※「系統的・効果的な仕組み」とは、一過性の交流イベントに留まらず、スタートアップ・フォローアップ支援を含めた実施体制であることや、取組により、交流ネットワークの形成・拡大につながる一体的な仕組みをいいます。 |
3 応募資格
都内に住所又は主たる事業所があり、以下のいずれかに該当していること。
(1)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定され、中小企業を
主たる組合員とする中小企業団体
※中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業をいいます。
(2)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会
(3)商工会法(昭和35年法律第89号)及び商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する
商工会、商工会連合会及び商工会議所
(4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する
一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律(平成18年法律第49号)に規定する公益社団法人及び公益財団法人を含む。)
※一般社団・財団法人等への移行前の特例民法法人(社団法人、財団法人)も対象になります。
(5)商法(明治32年法律第48号)の規定により設立された株式会社であって、都道府県又は区市町村が
2分の1以上出資又は拠出しているもの
(6)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、
同法第2条第1項に規定する特定非営利活動のうち、次に掲げる活動を行う法人
ア 科学技術の振興を図る活動
イ 経済活動の活性化を図る活動
(7)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設立された法人
(8)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された法人
4 事業支援対象期間等
(1)事業支援対象期間
2ヵ年度以内
●単年度…平成23年度内に事業が終了するもの。
●2ヵ年度…平成24年度内に事業が終了するもの。
※2ヵ年度事業における2ヵ年度目の支援については、初年度の事業効果を審査のうえ決定します。
交付決定の日から平成24年3月31日まで。
5 補助率
補助対象となる経費の合計額に対し、
初 年 度 :2/3以内(ただし、補助限度額3,000千円)
2ヵ年度目:1/3以内(ただし、補助限度額1,500千円)
※補助対象となる経費については、公募要項をご覧下さい。
6 応募の手続き
(1)公募期間及び受付場所
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※提案書に必要書類を添えて、事前に電話予約をした上で直接来庁にて、
都に申し込んでください。
※提出された書類はお返しできませんので、予めご了承ください。
(2)応募書類
こちらからダウンロードできます。
応募書類(様式1〜4) 応募書類(様式5-1,5-2)
※上記応募書類のほか、定款や決算報告書類等もご提出頂きます(詳細は公募要項をご覧ください)。
7 公募要項
詳細はこちらの公募要項をご覧ください。
平成23年度公募要項
問い合わせ先: 産業労働局 商工部 経営支援課 経営革新支援係
03−5320−4784