
東京トライアル発注認定制度
東京トライアル発注認定制度
中小企業の新規性の高い優れた新商品の普及を応援するため、都が新商品を認定してPR等を行うとともに、一部を試験的に購入し評価します。
21年度 認定商品について
こちらをご覧ください1.認定を受けると・・・
・都のホームページで認定商品のPRをします。・認定商品の一部を都の機関が試験的に購入し評価します。(トライアル発注)
・随意契約により都の機関が認定商品を購入することが可能となります。
2.申請受付
平成21年度の受付は終了しました。次回申請を希望される方はこちらに空メールを送信下さい。
(次回募集を行う際、いただいたアドレスに案内通知をさせていただきます。)
3.認定対象者
・都内に主たる事務所を有する中小企業4.対象製品
・販売開始から概ね5年以内の新商品※食品・医薬品・医薬部外品及び化粧品は除きます。
また、物品でない役務の提供は対象となりません。
5.認定基準
本制度の認定を受けるためには、次の(1)〜(4)のいずれにも適合することが要件です。都が設置する審査会において書類審査、面接審査等を行い、判定します。(1)新商品が、既存の商品とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
(2)新商品が技術の高度化や生産性の向上、あるいは都民生活の利便の増進に寄与するものであること
(3)新商品の生産・販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
(4)新商品が、都の機関において使途が見込まれるものであること
6.認定及び購入・評価の流れ

7.留意事項
(1)東京都が、認定した新商品の品質等を保証するものではありません。(2)東京都が、認定した新商品の購入を確約するものではありません。
(3)東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負わないこととします。
(4)特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権に関する責任、品質や安全性などに関する責任は、認定した事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害など重大な障害があることが判明した場合には、その認定を取り消す場合があります。
問い合わせ先: 産業労働局商工部創業支援課 03(5320)4762



