東京都トライアル発注認定制度の概要
都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務の普及を支援するため、高い新規性など都が定める基準を満たす新商品等を生産・提供する中小企業者を、「新商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者」(新事業分野開拓者)として認定する(新事業分野開拓者認定制度)とともに、都の機関がその新商品等の一部を試験的に購入・評価する(トライアル発注事業)制度です。(下図上段(1)新事業分野開拓者認定制度)

※新商品等の市場への普及拡大が目的であり、都の機関による新商品等の購入が目的ではありません。
○認定商品は、産業労働局ホームページ等において、広くPRされます。
●認定商品が物品の場合、本制度による認定により、競争入札制度によらない随意契約によって都の機関が購入することが可能となります。(地方自治法施行令第167条の2第1項第4号)
●認定商品が役務の場合、同条の規定が適用されないため、認定だけでは随意契約の理由になりません。
※本制度による認定は、認定商品を東京都が購入することを約束するものではありません。
※都の機関と随意契約できるのは新事業分野開拓者として認定された事業者であり、代理店等とは随意契約
できません。
○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。いわゆるWTO案件)の規定が適用される案件については、本制度による随意契約での購入はできません。(平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間は、購入金額が2,500万円以上となる案件。)







