飼料・飼料添加物関係届出

飼料または飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年4月11日付法律35号)に基づき届出が必要です。

定義(「飼料安全法」第2条)

家畜等 家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。
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飼料 家畜等の栄養に供することを目的として使用されるものをいう。
飼料添加物 飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
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製造業者 飼料又は飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ)を業とするものをいう。
輸入業者 飼料又は飼料添加物の輸入を業とするものをいう。
販売業者 飼料又は飼料添加物の販売を業とするもので製造業者及び輸入業者以外のものをいう。

飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届に関する留意事項

飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届記載例等一覧

届出の種類 新規届 変更届 廃止届
記載例 様式 記載例 様式 記載例 様式
飼料製造業者届 PDF Word PDF Word PDF Word
飼料輸入業者届 PDF Word PDF Word PDF Word
飼料販売業者届 PDF Word PDF Word PDF Word
飼料添加物製造業者届 PDF Word PDF Word PDF Word
飼料添加物輸入業者届 PDF Word PDF Word PDF Word
飼料添加物販売業者届 PDF Word PDF Word PDF Word

届出に係る業務の種類及び届出先

業務の種類等届出書の宛先届出書の提出先(お問合せ先)
飼料製造業者 農林水産大臣

【主たる事業場(本社)が東京都内にある場合】

東京都家畜保健衛生所 肥飼料検査センター

東京都立川市富士見町三丁目20番28号

TEL:042-524-6701

メール:hishiryo@section.metro.tokyo.jp

【主たる事業場(本社)が他道府県にある場合】

所在地を管轄する道府県庁にお問合せください。

飼料輸入業者
飼料添加物製造業者
飼料添加物輸入業者
飼料販売業者 主たる事業場の所在する都道府県の知事
飼料添加物販売業者
飼料製造管理者 農林水産大臣

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター

肥飼料安全検査部飼料管理課

TEL:050-3797-1857

お問合せ

東京都家畜保健衛生所 肥飼料検査センター
〒190-0013
東京都立川市富士見町三丁目20番28号
TEL:042-524-6701 メール(受信専用):hishiryo@section.metro.tokyo.jp
【受付】(土、日、祭日及び年末年始は休み。)
午前:9時から正午まで
午後:1時から5時まで

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