住宅宿泊事業法について

1.法の目的

事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することが住宅宿泊事業法の目的です。

2.住宅宿泊事業者に係る制度の創設

①住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要となります。

(年間提供日数の上限は180日とし、地域の実情を反映する仕組み(区域・期間制限条例)があります。)

②家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付けています。

③家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付けています。

④都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施します。

※都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区が監督(届出の受理を含む)・条例制定事務を処理できることができます。

3.住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

①住宅宿泊管理業(家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて2②の措置(標識の掲示を除く)等を行うもの)を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要となります。

②住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施と2②の措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付けています。

③国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施します。

4.住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

①住宅宿泊仲介業(住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行うもの)を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要となります。

②住宅宿泊仲介業に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付けています。

③観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施します。

本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先

東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当
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