旅行業法等の改正に伴う関係通達

旅行業法等の改正について 【平成30年1月4日 施行】

通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)が平成30年1月4日に施行されました。

改正後の旅行業法及び省令等については観光庁のホームページに掲載されていますのでご参照ください。

観光庁からの通達

旅行業法改正に伴う通達類の一部改正等について

  【 改 正 】

旅行業法施行要領 新旧対照表(PDF)

旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準について(PDF)

企画旅行に関する広告の表示基準等について(PDF)

道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について(PDF)

  【 新規制定 】    

旅行業法施行規則第46条第4号の規定に基づき観光庁長官が定める旅行サービス手配業務取扱管理者の職務について(PDF)

旅行業法の改正に伴う経過措置について(PDF)



改正旅行業法による暴力団排除規定の運用について



本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先

東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当
電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp

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