旅行業法等の改正に伴う関係通達
旅行業法等の改正について 【平成30年1月4日 施行】
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)が平成30年1月4日に施行されました。
改正後の旅行業法及び省令等については観光庁のホームページに掲載されていますのでご参照ください。
観光庁からの通達
旅行業法改正に伴う通達類の一部改正等について
【 改 正 】
・旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準について(PDF)
【 新規制定 】
・旅行業法施行規則第46条第4号の規定に基づき観光庁長官が定める旅行サービス手配業務取扱管理者の職務について(PDF)
改正旅行業法による暴力団排除規定の運用について
本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先
- 東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当
- 電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp