旅行業登録制度について(概要)
旅行業の営業活動を行うときは、一定の登録条件を備え、行政庁に登録することが必要です。
登録を受けないで旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第29条)
パンフレットやインターネットのホームページ等には、その名称、住所及び登録番号(※図1参照)等を表示する義務があります。
また、営業所には、登録番号が記載された登録票を掲示してあります。
登録しているか否かについては、各登録行政庁にご確認ください。
登録行政庁は、業務の範囲により図2のとおり区分されます。
また、旅行業の営業活動を行うにあたっては、営業保証金制度があります。
【登録番号の見方】(図1)
登録種別 | 登録行政庁 及び問合せ先 | 主な業務範囲 |
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第1種旅行業 | 観光庁長官 電話03(5253)8329 |
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第2種旅行業 | 都道府県知事 東京都の連絡先 03(5320)4769 平日9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 |
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第3種旅行業 |
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旅行業者代理業 |
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- 通訳案内士登録申請(通訳案内士の方へ)
- 通訳ガイド制度に関する周知について(旅行業者の方へ)
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本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先
- 東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当
- 電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp