公益事業に関する争議行為予告の公表

「労働関係調整法」に基づく手続き
(公益事業に関する争議行為の予告通知)

令和3年3月12日更新

公益事業において、労働組合や使用者などの関係当事者が争議行為を行う場合に、労働関係調整法(第37条)により義務づけられている通知です。

手続き名 公益事業に関する争議行為の予告通知
内容  公益事業(①運輸事業、②郵便、信書便又は電気通信の事業、③水道、電気又はガスの供給の事業、④医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合や使用者などの関係当事者が、東京都の区域内のみで争議行為(ストライキや事業所閉鎖など)を行う場合に、東京都知事及び東京都労働委員会に、争議行為の日時、場所、概要等を文書で通知するものです。
添付書類 必要に応じ、通知書の内容を補充するもの(要求書等)
備考
  1. 争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで(通知日及び争議行為予定日を除きます。)に通知する必要があります。
  2. 提出先:東京都産業労働局雇用就業部労働環境課(労働相談調整担当)及び東京都労働委員会事務局。
  3. 争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合は、別途、厚生労働大臣及び中央労働委員会への通知が必要となります。
  4. 代表者の署名又は記名押印に代わる確認資料として、受付時に、労働組合の要求書の写し等の提出をお願いしています(その他にも必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります)。なお、従来どおり代表者の署名又は記名押印がある争議予告通知も受け付けています。

(1)ダウンロード(参考様式)

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(2)ダウンロード(記載例)

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※ 公益事業に関する争議行為の予告(リンク:雇用就業部HP「TOKYOはたらくネット」)