平成24年度  高年齢者の継続雇用に関する実態調査 

まえがき

平成25年3月
東京都 産業労働局 労働相談情報センター

少子高齢化の進展による労働力人口の減少が見込まれる中、高年齢者の知識や経験を経済社会の中で有効に活用することが必要となっています。
高年齢者雇用安定法では、事業主が定年を定める場合、60歳を下回ることができないと規定されているとともに、事業主は65歳までの雇用を確保するために、継続雇用制度の導入等の措置を講じなくてはならないとされており、年金(厚生年金)の受給開始年齢が65歳に引き上げられることを背景に、雇用と年金の確実な接続のための対応が急務となっています。
平成24年8月には、高年齢者雇用安定法の一部改正が成立し、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準により限定できる仕組みの廃止等について、平成25年4月1日から施行されることとなりました。また、法改正に伴い示された指針において、継続雇用制度を導入する場合には、基本的に、希望者全員を対象とした制度とすることが明記されました。
一方、高年齢者の雇用については、継続雇用制度の運用に関する労使間のトラブルをはじめとして、多くの問題を抱えています。
東京都産業労働局では、一昨年度の派遣労働者、昨年度の契約社員に続いて、本年度は、高年齢者の継続雇用に関する実態調査を実施し、その働き方の実態と労使双方の意識を把握することとしました。
この調査結果を労使の皆さまをはじめ多くの方々にご利用いただき、雇用環境の整備、改善の一助となれば幸いです。
最後に、この調査の実施に当たりまして、ご協力をいただきました事業所並びに従業員の皆様、またご多忙の中、専門的見地からご助言いただきました専修大学法学部准教授の長谷川聡先生に厚く御礼を申し上げます。

報告内容

お問い合わせ

東京都産業労働局労働相談情報センター
電話:03-5211-2200

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