中小飲食店や宿泊施設における受動喫煙防止対策を支援   ~東京2020大会に向けた受動喫煙防止対策支援事業~

【お知らせ】令和3年度をもって本事業は終了しました。

【注意喚起】令和元年度から令和3年度にかけて、本事業を利用し喫煙専用室等の設備を設置した事業者様におかれましては、当該設備の財産処分(撤去・譲渡・用途変更等)を検討されている場合、以下の問い合わせ先までご連絡ください。財産処分に係る必要な手続きについてご説明させていただきます。

お問い合わせ

産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802

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