観光ボランティア派遣制度について(事業者の皆様へ)

派遣制度の概要

①国や地方公共団体、又は基準を満たす団体が実施するイベント・国際会議等に観光ボランティアを派遣します。

②観光ボランティアは、義務や強制によらずボランティア個人の自由意志に基づいて活動するものです。いわゆる「労働者」「勤労者」ではないことを十分にご理解のうえ、本派遣制度をご利用下さいますようお願い致します。

派遣条件

【1】派遣先

以下の(1)から(4)の団体に派遣いたします。

  • (1) 国または地方公共団体
  • (2) 国または地方公共団体に関係する公的団体
  • (3) 独立行政法人国際観光振興機構の基準を満たす国際コンベンション等を主催する団体
  • (4) 国または地方公共団体が共催または後援する団体

【2】派遣できる事業

以下の(1)及び(2)を満たすものとします。

  • (1) 東京の観光振興または国際コンベンションの円滑な運営に寄与するもの
  • (2) 活動する場所が一定の地域または施設内のみであるもの

【3】ボランティアの業務内容

以下の内容について、補助活動を行います。

  • (1) インフォメーション活動(会場案内等)
  • (2) 事務局補助活動(海外からの来賓者対応等)

なお、金銭を扱う業務及び商取引等に係る業務へ従事させることはご遠慮願います。詳細については、お問い合わせください。

【4】その他

  • (1) 派遣先は、1回の派遣ごとにボランティアに交通費を支給することとします。なお、原則報酬は支給しないこととします。
  • (2) 派遣先は、派遣時間が昼食時をはさむ場合は、原則として食事もしくは千円を支給することとします。
  • (3) 観光ボランティアの派遣時間は、原則として平日、土曜及び祝休日の午前8時30分から午後9時までの間で、1回につき8時間以内とします。
  • (4) 派遣のご依頼は、事業実施の1ヶ月前までにお願いします。

【5】ボランティア派遣についてのQ&A

Q. イベント等の主催者が区市町村や公的団体でないと、ボランティアを派遣してもらえないのでしょうか。

A. 国、地方公共団体が共催または後援しているもので、事業内容が条件を満たせば派遣できます。イベントの具体的内容が決まりましたら、お問い合わせください。

Q. イベント等の対談で同時通訳ができる、能力の高いボランティアを派遣してほしい。

A. 同時通訳など、専門性が高く責任の重い業務はボランティアには適さないため、派遣することはできません。

Q. 海外から友人が来るので、都内の案内について一緒に通訳して回ってくれるボランティアを派遣してほしいのですが。

A. 様々な観光スポットを回る通訳ガイドとして、ボランティアを派遣することはできません。(社)日本観光通訳協会、(協)全日本通訳案内業者連盟等にお問い合わせください。

【6】派遣申し込み方法

ポータルサイトよりお申込みいただけるようになりました。

お申し込みはこちら

郵送の場合は、以下の派遣依頼書に記入・押印のうえ、ご送付ください。

なお活動終了後には、活動結果報告書を提出していただきます。詳細については、お問い合わせください。

派遣依頼書郵送先

公益財団法人 東京観光財団

総務部観光情報課 ボランティア担当宛

〒162-0801東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2F

TEL:03-5579-2681 FAX:03-5579-8785

(受付時間:10時~17時)

ボランティア派遣に関する要領のダウンロード

PDFファイルをダウンロードできます。

観光ボランティア派遣に関する要領.pdf

派遣依頼書・報告書のダウンロード(郵送による申し込みの場合)

XLS・PDFファイルをダウンロードできます。

派遣依頼書(第1号様式).xls 派遣依頼書(第1号様式).pdf

活動結果報告書(第2号様式).xls 活動結果報告書(第2号様式).pdf