
新型インフルエンザに関する産業労働局の対応等について
平成22年1月14日
平成21年10月28日に発令したインフルエンザの流行警報は、患者報告数が流行警報レベル以下となりましたので、平成22年1月13日をもって解除します。なお、例年は1月から3月にかけてインフルエンザ流行のピークを迎えており、今後も流行の推移に十分な注意が必要です。
このページでは、新型インフルエンザに関する産業労働局の対応等についてお知らせいたします。
○新型インフルエンザに対する東京都の対応(東京都総合ホームページへリンクします。)
※流行警報
30人/定点を超えた保健所の管内人口の合計が、東京都人口の30%を超えた場合。
○ 資金繰りに関する相談
このページでは、新型インフルエンザに関する産業労働局の対応等についてお知らせいたします。
○新型インフルエンザに対する東京都の対応(東京都総合ホームページへリンクします。)
※流行警報
30人/定点を超えた保健所の管内人口の合計が、東京都人口の30%を超えた場合。
1 新型インフルエンザ関連中小企業者等特別相談窓口の設置
国内で感染が拡大している新型インフルエンザの影響を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者等を支援するため、5月22日(金)より特別相談窓口を設置しています。
報道発表資料:新型インフルエンザ関連中小企業者等特別相談窓口の設置について(平成21年5月22日)
2 緊急保証制度における特定中小企業者認定要件の緩和
6月5日より、新型インフルエンザへの対応として、緊急保証制度における特定中小企 業者の認定要件が緩和されました。
【認定要件緩和の概要】
これまで、緊急保証制度を利用するには、最近3ヶ月の売上高減少等の実績が必要でしたが、今回の緩和により、新型インフルエンザによる影響を受け、事業活動に支障が生じている
中小企業者は、最近1ヶ月の売上高等減少の実績及びこの先2ヶ月と通算した売上高等の減 少見込があれば利用できるようになりました。(※)
※ 経済産業大臣が指定する業種に属する事業を営んでいること、新型インフルエンザによる影響を受けていること、及び売上高等が減少していることなどについて、区市町村長の認定を受ける必要があります。
●詳しくは中小企業庁のホームページにてご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/
報道発表資料:緊急保証制度における特定中小企業者認定要件の緩和等について(平成21年6月2日)
3 特別相談窓口
○ 資金繰りに関する相談
場所:東京都産業労働局金融部金融課
住所:東京都新宿区西新宿2―8―1
都庁第一本庁舎29階北側
電話相談:03−5320−4877
制度融資の詳細はこちら
○ 経営に関する相談
場所:財団法人 東京都中小企業振興公社 総合支援課
住所:東京都千代田区神田佐久間町1−9
東京都産業労働局秋葉原庁舎4階
電話相談:03−3251−7881・7882
FAX相談:03−3251−7888
Eメール相談:sien@tokyo-kosha.or.jp
各窓口の相談時間は平日9:00〜17:00、土日・祝日の相談は行っておりません。
(資金繰りに関する相談)
産業労働局金融部金融課 03(5320)4877
(経営に関する相談)
産業労働局商工部調整課 03(5320)4744



