審査基準と事務処理フロー

審査基準

  1. 経営革新の目標、経営革新による経営の向上の程度を示す指標、経営革新の内容及び実施時期が「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に照らして適切なものであること。
  2. 経営革新の内容及び実施時期、経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が、経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるため、その構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
  4. 既存事業及び経営革新の内容が、以下に該当しないこと。
    ・ 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合

   ・ 計画に具体性、確実性、実効性が認められない場合

   ・ 公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合

※ 承認審査は、新事業の法令順守はもちろん、同類事業に対する消費者センターへの苦情相談状況など、都が承認することによる社会的な影響等を鑑み、総合的に行います。

事務処理フロー

経営革新計画の標準事務処理期間は35日(ただし、申請締切日(原則として毎月末)を基準日とする)です。