経営革新計画

経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。

※本申請に係る承認は、申請書に記載されている商品やサービスを東京都が承認するものではありません。

また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。

現在は令和6年4月分を受付けています。最短で令和6年5月に審査会、令和6年6月初旬に結果通知となります。(申請手続きについて

【重要】法改正に伴う経営革新計画の要件改正について(令和3年8月)

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が成立しました。これに伴い経営革新計画の要件が改正されました。

1.主な改正内容

 ●支援対象類型(特定事業者)が創設されました。

 ●経営課題等の記載が必要となります。(申請書【新様式】

経営革新計画を申請される事業者の皆様へ

 ●受付状況により締切日前であっても、当月受付できない場合があります。※多くの申請をいただく月は、前月下旬~当月初旬に受付終了しています。

  受付から審査結果がお手元に届くまでは数か月かかります。

  スケジュールに余裕をもってご相談ください。

 【審査結果が届くまでのイメージ】※詳細は記載要領(p.1)をご確認ください。

  

 ●経営革新計画の申請は、申請書作成後に電話予約が必要です。

 ●修正・再提出は電話予約時にお伝えする受付月に行います。受付月内に完成しない場合は、翌月の審査会に諮れません。修正は速やかにご対応ください。

 ●修正対応が滞る場合は、対応可能な時期に改めて電話予約いただくようにご案内させていただきますのでご了承ください。

 ●申請書の記載もれや、添付書類に不備があると受付できません。

  記載要領を必ずご確認ください。

 ●補助金申請等を理由にスケジュールを調整したり、審査等の基準を変えることはありません。

令和5年度の申請手続きの留意点(令和5年4月1日)

 ●申請の際の電話予約・提出は、申請主体である事業者ご自身で行ってください。

 ●当月受付終了日は毎月15日(土日祝日の場合は前営業日)となります。

 詳しくは、記載要領でご案内いたしますのでご確認ください。

経営革新計画の提出(再提出含む)について

 経営革新計画は経営の中核となる重要な計画ですので、申請書の提出(修正後の再提出含む)は、原則として申請主体である事業者が直接行っていただくようご協力をお願いいたします。認定支援機関等による支援を受けている場合でも、直接申請者に確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。

認定経営革新等支援機関(経営コンサルタント等)とのトラブル等に関する報告について

 認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)が下記に該当する場合は、速やかに認定支援機関の主たる事務所の所在地を所管する経済産業局等に報告願います。

 詳細は中小企業庁のサイトをご確認ください。

 ●認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
 ●認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
 ●国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
 ●支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
 ●支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
 ●認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認申請について

  ※申請には電話予約が必要です。(受付機関のご案内

経営革新計画とは

経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

<注意事項>
※本申請に係る承認は、融資等の各種支援策の利用を保証するものではありません。
計画承認とは別に、利用を希望する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。

※本申請に係る承認は、申請書に記載されている商品やサービスを東京都で承認するものではありません。
また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。

経営革新計画の申請対象

  • ・中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
  • ・直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
  • ・登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること

経営革新計画の要件

(1)新事業活動に取り組む計画であること

これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。

(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること

経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。

承認申請手続きについて

提出書類

東京都の指定様式で作成ください。中小企業庁や他県の様式では、受付できません。

承認までの流れ

申請から結果通知まで数か月かかります。スケジュールを確認し、承認が必要な月に間に合うように申請ください。(申請状況等により、電話予約締切日が変更になる場合があります。

審査について

毎月の審査会で、承認・不承認の審査を行います(書類審査)。結果は郵送(簡易書留)で通知します。

※ 経営革新計画の内容が、法令及び公序良俗に反する恐れがある場合や、計画の内容に具体性・確実性・実効性が認められない場合、公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合は承認できません。

 

都経営革新計画承認企業例

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